令和4年度「住宅取得支援事業補助金」について

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ページ番号1013758  更新日 令和5年3月1日 印刷 

令和4年度「海老名住宅取得支援事業補助金」は、令和5年2月28日(火曜日)をもって申請の受付を終了しました。
令和5年度のご案内については、令和5年3月末頃にこのページでご案内いたします。なお、令和5年4月1日号の広報でもご案内する予定です。

補助金の申請をお考えの方へ

海老名市では、築10年以上の中古住宅を取得する方への補助金を令和4年度から開始します。

海老名市では築10年以上の中古住宅を取得する方へ最大50万円を補助します。
このページでは、「子育て世帯支援型」と「近居・同居支援型」のそれぞれの補助金について、補助要件や必要書類などの紹介をしています。

中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)

1.いくら補助金がもらえるの?

基本額 30万円

加算額 各10万円

<加算条件>

  • 申請日までに、子育て世帯員全員が市外から転入して対象の住宅に居住している場合(プラス10万円)
  • 補助対象住宅が中古住宅流通促進区域にある場合(プラス10万円)

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2.誰が補助金をもらえるの?

 子育て世帯の世帯主かその配偶者のいずれかであること

Q.子育て世帯とは?

A.世帯主及びその配偶者が申請日において50歳未満であり、かつ、申請日の属する年度末までに

   満18歳以下である子がいる世帯をいう。

   ※出産予定であることが母子健康手帳などで確認できる場合を含みます。

 住宅を購入し、所有していること
Q.子育て世帯の世帯主又はその配偶者以外に購入者や所有者がいる場合でも補助の対象になるのか?

A.補助の対象になりません。購入者や所有者については、子育て世帯の世帯主又はその配偶者のみであることが

   補助の条件となっています。

 補助金をもらってから10年間は継続して対象の住宅に居住する意志があること

 世帯全員が市税などの滞納をしていないこと
Q.どうやって証明するの?

A.市税などの課税地が海老名市の場合は、市が調査しますので提出書類はありません。

   転入された方で、課税地が海老名市以外の場合には、前住所地で発行された納税証明書を提出してください。

 過去にこの補助金をもらったことがなく、市が実施しているリフォーム助成をもらっていないこと

 

3.対象となる中古住宅とは?

 売買契約日時点で、築10年以上の市内にある戸建て住宅又はマンションの専有部分であること

 申請日時点で、売買契約日から1年以内であること

 購入費用が土地代を含めて500万円以上であること

 申請日時点で、世帯全員が住宅に居住していること

Q.居住開始はいつでもいいのか?

A.令和4年度の申請については、令和4年1月1日から12月31日までの間に居住開始している必要があります。

   そのため、令和4年1月1日より前に居住している場合は、補助の対象外となります。   

 申請日時点で、所有権の移転登記がされていること

 建築の着工日が昭和56年6月1日以降の住宅であること

Q.建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合は補助の対象外となるのか?

A.建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合であっても、既に耐震診断などにより安全性が確認されている

   住宅であれば補助の対象となります。

 

4.申請するときに必要な書類は?

 海老名市住宅取得支援事業中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)交付申請書(第1号様式)

 子育て世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)

 対象住宅の不動産登記事項証明書の写し

 対象住宅の売買契約書の写し

 対象住宅の全景を撮影した写真

 子育て世帯全員の納税証明書の写し(課税地が海老名市以外の場合の提出)

 母子健康手帳の写し(子育て世帯の世帯主又はその配偶者が妊娠している場合のみ提出)

 耐震診断結果報告書の写し(対象住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前であった場合のみ提出)

中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)

1.いくら補助金がもらえるの?

基本額 30万円

加算額 各10万円

<加算条件>

  • 申請日までに、子世帯員全員が市外から転入して対象の住宅に居住している場合(プラス10万円)
  • 補助対象住宅が中古住宅流通促進区域にある場合(プラス10万円)

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2.誰が補助金をもらえるの?

 子世帯の世帯主かその配偶者のいずれかであること
Q.子世帯とは

A.親の1親等内の直系卑属に又はその配偶者を含む世帯員で構成されている世帯のこと

 親世帯と近居又は同居すること
Q.親世帯とは、近居とは

A.・親世帯とは、子世帯の世帯主又はその配偶者の1親等内の直系尊属に該当する者であり、申請日において

    世帯主及びその配偶者が1年以上継続して市内の住宅に居住している世帯のこと

   ・近居とは、子世帯が親世帯とは別の市内にある住宅に居住すること

 住宅を購入し、所有していること
Q.子世帯の世帯主又はその配偶者以外に購入者や所有者がいる場合でも補助の対象になるのか?

A.補助の対象になりません。

   購入者や所有者については、子世帯の世帯主又はその配偶者のみであることが補助の条件となっています。

 補助金をもらってから10年間は継続して対象の住宅に居住する意志があること

 世帯全員が市税などの滞納をしていないこと
Q.どうやって証明するの?

A.市税などの課税地が海老名市の場合は、市が調査しますので提出書類はありません。

   転入された方で、課税地が海老名市以外の場合には、前住所地で発行された納税証明書を提出してください。

 過去にこの補助金をもらったことがなく、市が実施しているリフォーム助成をもらっていないこと

 

3.対象となる中古住宅とは?

 売買契約日時点で、築10年以上の市内にある戸建て住宅又はマンションの専有部分であること

 申請日時点で、売買契約日から1年以内であること

 購入費用が土地代を含めて500万円以上であること

 申請日時点で、世帯全員が住宅に居住していること

Q.居住開始はいつでもいいのか?

A.令和4年度の申請については、令和4年1月1日から12月31日までの間に居住開始している必要があります。

   そのため、令和4年1月1日より前に居住している場合は、補助の対象外となります。   

 申請日時点で、所有権の移転登記がされていること

 建築の着工日が昭和56年6月1日以降の住宅であること

Q.建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合は補助の対象外となるのか?

A.建築の着工日が昭和56年5月31日以前である場合であっても、既に耐震診断などにより安全性が

   確認されている住宅であれば補助の対象となります。

 

4.申請するときに必要な書類は?

 海老名市住宅取得支援事業中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)交付申請書(第2号様式)

 子世帯全員及び親世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)

 子世帯全員及び親世帯全員の記載のある戸籍謄本の写し

 対象住宅の不動産登記事項証明書の写し

 対象住宅の売買契約書の写し

 対象住宅の全景を撮影した写真

 子世帯全員の納税証明書の写し(課税地が海老名市以外の場合の提出)

 耐震診断結果報告書の写し(対象住宅の建築の着工日が昭和56年5月31日以前であった場合のみ提出)

手続の流れ

スライド10

(申請者)住宅の購入から交付申請までは、1年以内であることをご確認ください。

  ↓

( 市 )交付申請を受理してから交付決定兼額確定通知書の発送までに2~3週間かかります。

  ↓

(申請者)請求書を市へ提出してください。

  ↓

( 市 )請求書を受理してから1カ月ほどで指定された口座へ補助金をお支払いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。