マンション管理計画認定制度について
ページ番号1017131 更新日 令和6年10月3日 印刷
マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理の適正化の推進に関する法律に基づく制度となり、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。
- 対象は海老名市内の分譲マンション(販売中の新築は除く)
- 申請にあたっては事前に管理組合の集会(総会)での決議が必要
- 認定の有効期間は5年間
申請に関しては手引書を作成しています。本ページ下部の添付ファイルより「マンション管理計画認定制度 申請の手引き」もご参照ください。
認定を受けるメリット
以下のようなメリットがあると考えられます。
- 維持管理への住民の意識の向上
- 区分所有者などの意識が高く保たれ、管理水準の維持向上がしやすくなる
- マンションの市場評価の向上
- 適切に管理されたマンションとして市場から評価される(売買時など)
- 金利の優遇
-
住宅金融支援機構の制度を有利に活用できます
- 「フラット35」の金利引き下げ
- 「マンション共用部リフォーム補助融資」の金利引き下げ
- 「マンションすまい・る債」の利率上乗せ
住宅金融支援機構の制度については以下のホームページを参照ください。
上記のほか、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間中に長寿命化工事を完了したマンションを対象として、一定の条件を満たした場合に工事実施の翌年度の固定資産税が減額(減額割合:1/3)される「マンション長寿命化促進税制」もあります。
制度の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。申請方法については住宅まちづくり課までお問合わせください。
認定基準について
以下の項目を全て満たした管理計画を認定します。
海老名市おける認定基準は国が示す基準に準拠しており、海老名市独自の基準は設定していません。
- 管理組合の運営
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- 管理者及び監事が定められている
- 集会(総会)が定期的に開催されている(年1回以上開催されている)
- 管理規約
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- 管理規約が作成されている
- 管理規約にて下記について定めている
- 緊急時などにおける専有部分の立ち入り
- 修繕などの履歴情報の保管
- 管理組合の財務、管理に関する情報の提供
- 管理組合の経理
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- 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
- 修繕積立金の滞納に適切に対処されている(3カ月以上の滞納額が全体の1割以内)
- 長期修繕計画の作成及び見直しなど
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- 長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている
- 長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている
- 長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
- 長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
- 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている
- その他
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- 組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている(1年に1回以上は内容の確認を行っていること)
- 海老名市マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
申請手続きについて
申請方法
海老名市おける認定申請においては、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付を必須としています。市への認定申請を行う前に「事前確認適合証」を取得してください。
また、海老名市においては「マンション管理センターによる事前確認適合証の発行」から「海老名市への認定申請」までを公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援システムを用いて、オンラインで行うこととなります。手続支援システムについては、以下のマンション管理センターのホームページをご確認ください。
海老名市では申請の際に手数料のご負担をいただいています。詳細は以下の「申請手数料」の項目をご確認ください。
申請にあたっては、市へお支払いいただく手数料のほかにマンション管理センターへの手数料や事前確認審査に係る費用などが必要となりますのでご注意ください。
事前確認適合証の取得方法
事前確認を依頼する相手方によって異なり、以下の4つのパターンがあります。
制度の詳細や相談窓口については、本ページ下部に添付している「海老名市 マンション管理計画認定制度 申請の手引き」をご参照ください。
- パターン1
- マンション管理センターに事前確認を依頼する
- パターン2
- マンション管理士に事前確認を依頼する
- パターン3
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管理委託先(マンション管理業協会)に事前確認を依頼する
※「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する場合
- パターン4
-
日本マンション管理士会連合会に事前確認を依頼する
※「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する場合
※申請マンションの「区分所有者」及び「管理委託先の担当者であるマンション管理士」は、当該マンションの事前確認はできませんのでご注意ください。
認定の変更申請
認定を受けた管理計画を変更する場合は、必要書類を海老名市の窓口まで提出し、変更内容の審査を受ける必要があります。軽微な内容の変更とみなされる場合は申請が不要となる場合があります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
なお、変更申請は海老名市への直接申請となります。公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」では申請できませんので、ご注意ください。
認定の更新申請
管理計画の認定の有効期間は5年間です。5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失います。継続して認定を維持するためには、認定の有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。
なお、更新申請は海老名市への直接申請となります。公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」では申請できませんので、ご注意ください。
申請手数料
海老名市への申請の際に必要となる手数料は以下のとおりです。
認定申請(初めてマンション管理計画認定制度の認定を受ける場合)については、海老名市への手数料のほかに事前確認に係るマンション管理センターなどへの審査手数料やシステム利用料が発生しますので、ご注意ください。
(1)認定申請(初めてマンション管理計画認定制度の認定を受ける場合)
基礎額 |
2,000円 |
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加算額 | 1,000円/追加の長期修繕計画1本につき |
(2)変更申請(認定内容の変更を行う場合)
変更内容 | 基礎額 | 加算額 |
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管理規約 | 6,000円 | 2,500円/追加のの管理規約1本につき |
長期修繕計画 | 9,000円 | 7,500円/追加の長期修繕計画1本につき |
その他 | 5,000円 | 2,500円/追加の管理組合につき |
(3)更新申請(認定期間満了に伴う更新を行う場合)
基礎額 |
24,000円 |
---|---|
加算額 | 8,000円/追加の長期修繕計画1本につき |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。