空家等管理活用支援法人について
ページ番号1016192 更新日 令和5年12月13日 印刷
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
本市では現在、海老名市空き家等対策計画に基づき、相談会の開催など様々な対策を講じており、それらに加え、特定空家等への対策に取り組む体制整備などを進めているところです。空家等管理活用支援法人については、それらの体制整備等が完了した後、活用に関する方針を検討する予定です。そのため、その方針が定められるまでの間は空家等管理活用支援法人の指定を行わないこととしたことから、以下の通り指定に関する方針を公表します。
空家等管理活用支援法人の指定に関する方針
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、空家等管理支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。
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