(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011151  更新日 令和5年4月27日 印刷 

(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

対象となる方

  1. お勤め先から給与の支払いを受けている神奈川県後期高齢者医療制度の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間に属すること。
  4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと。

支給対象となる期間

就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
※申請は、休業した日から2年以内に行ってください。

申請方法

申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)などが必要となります。ご用意いただいた申請書などは、神奈川県後期高齢者医療広域連合に郵送でご申請ください。

※申請書などは神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ、海老名市役所国保医療課窓口に用意してあります。また、郵送でお送りすることもできますので、お問い合わせください。

問い合わせ先・申請先
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル9階
神奈川県後期高齢者医療広域連合 給付課給付係 傷病手当金担当
電話番号:0570-001120
ファクス:045-441-1500

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。