後期高齢者医療保険料
ページ番号1002966 更新日 令和6年4月17日 印刷
保険料の算定
後期高齢者医療保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、前年所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が均等に負担する「均等割額」の合計額となります。
所得割額(注)+均等割額(45,900円)=年間保険料額(上限額80万円)
(注):所得割額:賦課のもととなる所得金額×所得割率(10.08%)※軽減用所得割率:9.43%
※軽減用所得割率:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に対し、令和6年度に限り適用する所得割率
例えば、年金収入のみの方の場合、年金の収入額から公的年金等控除額を控除し、さらに43万円を控除した額となります。
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります。
※年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
※保険料決定後、前年所得の更正(修正)があったときは再計算します。
保険料の軽減(所得に応じた軽減)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年雄総所得金額等の合計が次の表の基準に該当する場合、均等割額(45,900円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準(令和6年度) | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
43万円 +10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 |
7割 | 32,130円 | 13,770円 |
43万円+29.5万円×当該世帯に属する被保険者の数 +10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 |
5割 | 22,950円 | 22,950円 |
43万円+54.5万円×当該世帯に属する被保険者の数 +10万円×(公的年金または給与所得者の合計数-1)以下 |
2割 | 9,180円 | 36,720円 |
※上記の表における公的年金または給与所得者の合計数とは、次の1~3のいずれかに該当する方の合計人数です。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方
- 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため、軽減措置が適用できません。収入のない方、遺族年金や非課税所得のみの方も申告が必要です。
- 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりなど、新たに被保険者になったときは、被保険者となった日が基準日となります。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象に含まれます。
- 均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」とは扱いが異なります。
※軽減判定の対象となる「総所得金額等」の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。
※65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※専従者控除(給与)額は、専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った専従者の所得には含まず判定します。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。
※加入月から2年を経過する月までの期間に限ります。
※所得に応じた均等割額の軽減で7割に該当する方は、7割軽減となります。
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料の納付方法には特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替や納付書)があります。
特別徴収(年金からの天引き)が原則です。
以下の1~3のすべてにあてはまる方は特別徴収(年金天引き)となります。
- 年額18万円以上の年金を受給している方
- 介護保険料を特別徴収により収めている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額(注)の2分の1以下の方
※年度の途中での加入される方(75歳を迎える方や海老名市に転入される方)や保険料の減額などにより年金天引きが停止した方は、年金からの天引きを開始するまでに半年から1年ほどかかります。
(注)2つ以上の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。
【優先順位】
- 老齢基礎年金
- 老齢・退職年金
- 障害年金
- 遺族年金 など
普通徴収(口座振替または納付書による納付)
特別徴収とならない方は、口座振替または納付書により、7月から3月までの毎月(原則9回)にわけて納付していただきます。
また、年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合は、特別徴収が始まるまで時間がかかるため、それまでの間は普通徴収となります。
口座振替をご活用ください
口座振替にはお手続きが必要です。また、国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまでの保険料(税)を口座振替で納付していても、あらためて手続きが必要です。(ご本人以外の口座から引き落とすことも可能です。)
お手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- 振替口座の通帳
- 金融機関の届出印
郵送でのお手続きも可能です
来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。(046-235-4595)
保険料の納付方法を変更できます
特別徴収により保険料を納付している方も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
金融機関への口座振替の手続きとあわせて、市役所1階国保医療課窓口へ申請が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
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