高額介護合算療養費
ページ番号1012655 更新日 令和5年4月4日 印刷
後期高齢者医療制度上の世帯単位で、後期高齢者医療制度の負担と介護保険の負担の両方が発生し、その1年間の合計(計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日)が次の高額介護合算療養費の基準額を超えた場合、その超えた分が高額介護合算療養費として払い戻されます。
給付の対象となる方には、申請のご案内と申請書を神奈川県後期高齢者医療広域連合からお送りしますので、市役所1階国保医療課窓口に申請してください。(以前に申請された方も、計算期間ごとにお手続きが必要です。)
なお、次の方(※1)については、正しい自己負担額を確認できず、ご案内をお送りできない場合がありますので、以前に加入していた医療保険などから自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。
(※1)ご案内をお送りできない場合がある方
計算期間に、
- 医療保険の変更があった方(県外から転入された方、75歳のお誕生日を迎えられた方など)
- 住所地特例の認定を受けている方 など
(注意)
- 高額療養費や高額介護(予防)サービス費として払い戻された額は含みません。
- 高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支払われます。
- 申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
所得区分 ※ | 自己負担割合 |
介護合算算定基準額 (計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 3割 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 3割 | 67万円 |
一般2 | 2割 | 56万円 |
一般1 | 1割 | 56万円 |
区分2(低所得者2) | 1割 | 31万円 |
区分1(低所得者1) | 1割 | 19万円 |
※所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 通帳(振込先口座)
- 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
- 相続人の方の印鑑(被保険者がお亡くなりになっている場合)
- 自己負担額証明書(医療保険の変更があった場合など)
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)
郵送でのお手続きも可能です
来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。郵送で提出される場合は、振込先の口座がわかるもの(通帳の写しなど)を同封の上、市役所国保医療課へお送りください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
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