マイナンバーカードの健康保険証利用について
ページ番号1016712 更新日 令和6年10月25日 印刷
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から医療機関や薬局などの受け付けでマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。
※利用できる医療機関・薬局などについては、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、カード取得と共に次の2つの手続きが必要になります。
- 利用者証明用電子証明書の発行
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。 - 健康保険証としての利用のための初回登録
※被保険者本人が「マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)」からの手続きによる初回登録が必要になります。また、セブン銀行ATMでも初回登録を行うことができます。
詳しくは下記サイトをご確認ください。
紙の保険証廃止について
現在の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができますので、有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。
ただし、廃止日(令和6年12月2日)以降に健康保険証の記載内容に変更のあった場合等はこの限りではありません。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
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