マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページ番号1016712  更新日 令和6年4月30日 印刷 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から医療機関や薬局などの受け付けでマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。
※利用できる医療機関・薬局などについては、ステッカーやポスターが目印となりますので事前にご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、カード取得と共に次の2つの手続きが必要になります。

  1. 利用者証明用電子証明書の発行
    ※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
  2. 健康保険証としての利用のための初回登録
    ※被保険者本人が「マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)」からの手続きによる初回登録が必要になります。また、セブン銀行ATMでも初回登録を行うことができます。

詳しくは下記サイトをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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