医療機関にかかるときの自己負担割合

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ページ番号1012648  更新日 令和4年9月7日 印刷 

医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市民税の課税所得によって判定しています(4~7月においては、前年度の市民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合も、再判定をしています。


課税所得で判定

あなたや同じ世帯にいる被保険者の当年度市民税の課税所得(各所得控除後の所得)がいずれも145万円未満の方は1割または2割、145万円以上の方は3割となります。ただし、3割の方の中でも、条件を満たすことで、1割または2割に変更となる場合があります。詳しくは、ページ下部「基準収入額適用申請」欄をご確認ください。
※上記の判定に加え、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人および被保険者である世帯員の旧ただし書所得(前年の総所得金額などから43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
※前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。


市民税の課税所得とは

市民税の課税所得は前年中(1月1日~12月31日)の所得から算出します。
(4~7月の判定に用いる課税所得は、前々年中の所得から算出します。)

市民税の課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などを差し引いて求めた総所得金額等から、各種所得控除を差し引いて算出されます。毎年、6月頃に通知される市民税の通知には、「課税される所得金額」や「課税標準額」と表示されている場合があります。

過去にさかのぼって市民税の所得更正(修正)があり、自己負担割合が増加した場合(例:1割から3割、2割から3割)には、自己負担割合の差額(例:1割から3割の場合は2割分、2割から3割の場合は1割分)を神奈川県後期高齢者医療広域連合から請求されます。


所得区分について

次のとおり区分され、月の自己負担限度額や食事代などの負担額に違いがあります。

 

所得区分
自己負担割合 課税 所得区分 判定基準

3割

あり

 

現役並み所得者3

市民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者

3割

あり

現役並み所得者2 市民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者

3割

あり

現役並み所得者1 市民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者

2割

あり

一般2 自己負担割合が2割の方

1割

あり

一般1 現役並み所得者3・2・1、一般2、区分2・1以外の被保険者

1割

なし

区分2(低所得者2)

世帯の全員が市民税非課税の被保険者(区分1以外の方)

1割

なし

区分1(低所得者1)
  • 世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者
  • 世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者(区分1老齢福祉年金受給者)

 


窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、世帯内の被保険者(※1)の市民税の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

  1. あなたは現役並み所得者(負担割合3割)(※4)ですか?
    「はい」の方は、世帯全員が3割です。
    「いいえ」の方は、「2」へ
  2. 世帯内の被保険者等(※1)のうち課税所得が28万円以上の方がいますか?
    いる方は「3」へ
    いない方は、世帯全員が1割です。
  3. 世帯に被保険者(※1)等が2人以上いますか?
    「1人だけ」の方は、「4」へ
    「2人以上」の方は、「5」へ
  4. 「年金収入(※3)+その他の合計所得金額(※5)」が200万円以上ですか?
    「はい」の方は、2割です。
    「いいえ」の方は、1割です。
  5. 「年金収入(※3)+その他の合計所得金額(※5)」の合計が320万円以上ですか?
    「はい」の方は、世帯全員が2割です。
    「いいえ」の方は、世帯全員が1割です。

※1 65歳から74歳で一定の障がいの状態にある神奈川県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方を含みます。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)等を差し引いた後の金額です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは、所得税や住民税の対象となる10種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金額以外の収入金額から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の所得金額を合計したものです。合計したものがマイナスの場合は、0円となります。 


基準収入額適用申請

課税所得で3割となった場合でも、次の条件を満たすことが市で確認できた方については、申請によらず1割または2割負担とします。条件を満たすと思われる方で、収入金額の確認ができない方については、市より申請書を送付いたします。該当する場合は申請いただき、認定されると、申請日の翌月より1割または2割負担に変更となります。

収入額とは

  • 判定は前年の1月1日~12月31日の収入額で行います。(4~7月は前々年の1月1日~12月31日の収入額で判定します。)
  • 収入額とは、地方税法上の収入金額のことで、各種控除(年金であれば所得税や社会保険料控除)や必要経費を差し引く前の金額のことです。所得金額ではありません。
  • 土地、建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入額に含まれます(住民税の申告不要制度を利用した場合には収入額に含まれません)。

収入額で判定

  1. 同じ世帯であなたの他に被保険者はいますか?
    いる方は「2」へ、いない方は「3」へ
  2. あなたと、他の被保険者の前年中の収入の合計額は520万円未満ですか?
    「はい」の方は、1割または2割になります。
    「いいえ」の方は、3割になります。
  3. あなたの前年中の収入額は383万円未満ですか?
    「はい」の方は、1割または2割になります。
    「いいえ」の方は「4」へ
  4. 同じ世帯に70歳から74歳の方はいますか?
    「はい」の方は「5」へ
    「いいえ」の方は3割になります。
  5. あなたと、同じ世帯の70歳から74歳の方の前年中の収入の合計額は520万円未満ですか?
    「はい」の方は、1割または2割になります。
    「いいえ」の方は、3割になります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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