後期高齢者医療制度とは
ページ番号1002965 更新日 令和6年4月17日 印刷
75歳以上の高齢者の方などを対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から施行されました。
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方を対象とした独立した医療制度です。
同制度の運営は、神奈川県内の全市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行っています。
この制度は、現役世代と高齢者の皆様がともに支えあう仕組みとなっていて、運営に必要な費用の一部は、制度に加入されている皆様の保険料から成り立っています。
後期高齢者医療制度は社会全体で支える仕組みになっています
「社会全体で支える」とは?
医療費のうち、医療機関の窓口でお支払いいただいた金額を除いた残りの分は、約4割は現役世代からの支援金、約5割は公費=税金(国・県・市町村が負担)、約1割が被保険者の皆さんからの保険料でまかなわれています。
現役世代からの支援金とは?
国民健康保険や被用者保険(会社などの健康保険)の加入者が支払う保険料に、後期高齢者医療制度への支援金が含まれています。
神奈川県では、約4,243億円を支援金として現役世代から負担していただいています。(令和4年度決算額)
対象となる方
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で、申請により後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
被保険者証
被保険者証は、お一人ごとに交付されます。
病気や怪我で病院にかかったときの医療費の自己負担は1割、2割、3割です。
自己負担割合の判定方法については、以下をご覧ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」
病気や怪我で医療機関にかかるときに、あらかじめ医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示すると、窓口ごとの支払いが各所得区分の自己負担限度額までとなります。
申請の必要の有無や、申請方法については、以下をご覧ください。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方の場合は、「特定疾病療養受療証」を提示すると、1つの医療機関での1カ月の自己負担が1万円までとなります。
申請方法などは以下をご覧ください。
保険料
被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
- 保険料は、被保険者お一人ごとに算出します。被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。
- 保険料は神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定し、市へ納付していただきます。
※保険料の算出方法は神奈川県内で統一となります。 - 保険料の納付方法は、年額18万円以上の年金をもらっている方および海老名市の介護保険料を年金から天引きしている方は、原則年金天引きにより納付していただきます(特別徴収)。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を越える場合には天引きされず、納付書や口座振替(普通徴収)で保険料を納付していただきます。
※年金天引きにより保険料を納付する方も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。金融機関への口座振替の手続きと併せて、市への申請が必要となります。
保険料の算定方法や支払方法については、以下をご覧ください。
申請が必要な給付
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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