交通事故・傷害事件などにあったとき

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ページ番号1012659  更新日 令和3年9月6日 印刷 

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

医療費は加害者が負担

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた傷病の治療費は、神奈川県後期高齢者医療広域連合が立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、示談の前には必ず市役所国保医療課後期高齢者医療係に相談してください。


必ず届け出を!

後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。
※自分の過失や業務上でケガをした場合も、市役所国保医療課後期高齢者医療係に相談してください。


届け出に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 事故証明証(交通事故の場合)
  • 第三者行為による傷病届一式(以下の様式をダウンロードしてください)

第三者行為による傷病届(各種様式)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
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