移送費
ページ番号1012618 更新日 令和3年8月4日 印刷
緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示により転院した場合などで、移送にかかった費用が必要であると神奈川県後期高齢者医療広域連合が認めたときは、移送にかかった費用の全額または一部が移送費として払い戻されます。ただし、緊急その他やむを得ない理由に該当しない場合や、移送の目的である療養が保険診療として適切でない場合は、対象とはなりません。
注:自己都合(自宅近くの病院への転院など)、検査目的の移送、退院時の移動、通院、通常のタクシーでの移送などは対象となりません。
注:移送にかかった費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 通帳
- 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
- 相続人の方の印鑑(被保険者本人がお亡くなりになっている場合)
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離などのわかるもの)
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4595
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