入院時食事療養費・生活療養費

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ページ番号1012656  更新日 令和4年9月7日 印刷 

入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部が自己負担となります。

負担額は、病院の種類ごとに次の費用となります。

※高額療養費および高額介護合算療養費の算定には入りません。

一般の病院

食事療養標準負担額(食費)
所得区分 ※ 自己負担割合 食費(1食)
現役並み所得者

3割

460円

一般2

2割

460円

一般1

1割

460円

区分1・2に該当しない指定難病患者

3割から1割

260円

区分2(低所得者2)

1割

210円(90日までの入院 ※注1))

区分2(低所得者2)

1割

160円(91日以上の入院 ※注1、注2)

区分1(低所得者1)

1割

100円

注1:当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
注2:75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書などをご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。

※所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。

療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)

医療の必要性の低い者
所得区分 ※ 自己負担割合 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 3割 460円(420円 注4) 370円
一般2 2割 460円(420円 注4) 370円
一般1 1割 460円(420円 注4) 370円

区分2(低所得者2)

90日までの入院 注1

1割 210円 370円

区分2(低所得者2)

91日以上の入院 注1、注2

1割 210円 370円

区分1(低所得者1)

1割 130円 370円

区分1(低所得者1)のうち

老齢福祉年金受給者

1割 100円 0円

区分1(低所得者1)のうち

境界層該当者 注3

1割 100円 0円

 

医療の必要性の高い者
所得区分 ※ 自己負担割合 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 3割 460円(420円 注4) 370円
一般2 2割 460円(420円 注4) 370円
一般1 1割 460円(420円 注4) 370円

区分2(低所得者2)

90日までの入院 注1

1割 210円 370円

区分2(低所得者2)

91日以上の入院 注1、注2

1割 160円 370円

区分1(低所得者1)

1割 100円 370円

区分1(低所得者1)のうち

老齢福祉年金受給者

1割 100円 0円

区分1(低所得者1)のうち

境界層該当者 注3

1割 100円 0円

 

指定難病患者
所得区分 ※ 自己負担割合 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 3割 260円 0円
一般2 2割 260円 0円
一般1 1割 260円

0円

区分2(低所得者2)

90日までの入院 注1

1割 210円 0円

区分2(低所得者2)

91日以上の入院 注1、注2

1割 160円 0円

区分1(低所得者1)

1割 100円 0円

区分1(低所得者1)のうち

老齢福祉年金受給者

1割 100円 0円

区分1(低所得者1)のうち

境界層該当者 注3

1割 100円 0円

 

注1:当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
注2:75歳になられた方や、転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書などをご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
注3:食費および居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者。
注4:入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。

※所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。


所得区分が「区分1・2」に該当する方は、食事代などが軽減されます。
入院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を提示する必要があります。
やむを得ず、入院時に減額認定証の提示ができず、所得区分「一般1」の費用を支払ったときは、市役所1階国保医療課窓口に申請をすることで、差額が払い戻されます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 通帳
  • 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
  • 相続人の印鑑(被保険者の方がお亡くなりになっている場合)
  • 入院時の領収書
  • 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)

郵送でのお手続きも可能です

来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。 (046-235-4595)

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。