入院時食事療養費・生活療養費
ページ番号1012656 更新日 令和4年9月7日 印刷
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部が自己負担となります。
負担額は、病院の種類ごとに次の費用となります。
※高額療養費および高額介護合算療養費の算定には入りません。
一般の病院
所得区分 ※ | 自己負担割合 | 食費(1食) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3割 |
460円 |
|
一般2 |
2割 |
460円 |
|
一般1 |
1割 |
460円 |
|
区分1・2に該当しない指定難病患者 |
3割から1割 |
260円 |
|
区分2(低所得者2) |
1割 |
210円(90日までの入院 ※注1)) |
|
区分2(低所得者2) |
1割 |
160円(91日以上の入院 ※注1、注2) |
|
区分1(低所得者1) |
1割 |
100円 |
注1:当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
注2:75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書などをご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
※所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。
療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)
所得区分 ※ | 自己負担割合 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
一般2 | 2割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
一般1 | 1割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
区分2(低所得者2) 90日までの入院 注1 |
1割 | 210円 | 370円 |
区分2(低所得者2) 91日以上の入院 注1、注2 |
1割 | 210円 | 370円 |
区分1(低所得者1) |
1割 | 130円 | 370円 |
区分1(低所得者1)のうち 老齢福祉年金受給者 |
1割 | 100円 | 0円 |
区分1(低所得者1)のうち 境界層該当者 注3 |
1割 | 100円 | 0円 |
所得区分 ※ | 自己負担割合 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
一般2 | 2割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
一般1 | 1割 | 460円(420円 注4) | 370円 |
区分2(低所得者2) 90日までの入院 注1 |
1割 | 210円 | 370円 |
区分2(低所得者2) 91日以上の入院 注1、注2 |
1割 | 160円 | 370円 |
区分1(低所得者1) |
1割 | 100円 | 370円 |
区分1(低所得者1)のうち 老齢福祉年金受給者 |
1割 | 100円 | 0円 |
区分1(低所得者1)のうち 境界層該当者 注3 |
1割 | 100円 | 0円 |
所得区分 ※ | 自己負担割合 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 260円 | 0円 |
一般2 | 2割 | 260円 | 0円 |
一般1 | 1割 | 260円 |
0円 |
区分2(低所得者2) 90日までの入院 注1 |
1割 | 210円 | 0円 |
区分2(低所得者2) 91日以上の入院 注1、注2 |
1割 | 160円 | 0円 |
区分1(低所得者1) |
1割 | 100円 | 0円 |
区分1(低所得者1)のうち 老齢福祉年金受給者 |
1割 | 100円 | 0円 |
区分1(低所得者1)のうち 境界層該当者 注3 |
1割 | 100円 | 0円 |
注1:当該月を含めた過去12カ月間で、「区分2」の判定を受けている期間の入院日数です。
注2:75歳になられた方や、転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。入院日数が確認できる領収書などをご用意のうえ、「長期入院該当」の申請をしてください。
注3:食費および居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者。
注4:入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。
※所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。
所得区分が「区分1・2」に該当する方は、食事代などが軽減されます。
入院の際に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を提示する必要があります。
やむを得ず、入院時に減額認定証の提示ができず、所得区分「一般1」の費用を支払ったときは、市役所1階国保医療課窓口に申請をすることで、差額が払い戻されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 通帳
- 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
- 相続人の印鑑(被保険者の方がお亡くなりになっている場合)
- 入院時の領収書
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)
郵送でのお手続きも可能です
来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。 (046-235-4595)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4595
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