高額療養費

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ページ番号1012629  更新日 令和5年4月4日 印刷 

月間の高額療養費の支給

1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として払い戻されます(自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません)。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。

通常の場合、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書を神奈川県後期高齢者医療広域連合からお送りしますので、市役所1階国保医療課窓口に申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に、指定の口座に振り込まれます。

一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、市役所で再度申請が必要です)。

注:申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり、申請ができなくなります。

 

月間の高額療養費の自己負担限度額
所得区分 注a 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3

3割

252,600円+1% 注1

(140,100円) 注b

現役並み所得者2

3割

167,400円+1% 注2

(93,000円)注b

現役並み所得者1

3割

80,100円+1% 注3

(44,400円)注b

一般2

2割

(1)18,000円

(2)6,000円+(医療費 注c-30,000円)×10%

いずれか低い方を適用 注d

57,600円(44,400円)注b

一般1

1割

18,000円

区分2(低所得者2)

1割

8,000円

 

24,600円

区分1(低所得者1)

1割

15,000円

注1:「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注2:「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注3:「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注a:所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」をご覧ください。
注b:カッコ内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(他の医療保険での支給回数は通算されません)。
「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。ただし「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
注c:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
注d:所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの激減緩和措置になります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 通帳
  • 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
  • 相続人の印鑑(被保険者の方がお亡くなりになっている場合)
  • 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)

郵送でのお手続きも可能です

来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。郵送で提出される場合は、振込先の口座のわかるもの(通帳の写しなど)を同封のうえ、市役所国保医療課へお送りください。 

一般2(2割負担)になる方の外来医療の負担を抑える配慮措置

  • 2割負担となる方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1カ月の外来医療の負担を1割負担と比べて増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
    ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。そうでない場合は、1カ月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、高額療養費として払い戻します。
  • 配慮措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1カ月の外来の医療費全体額が50,000円の場合
 

(1)窓口負担(1割のとき) 5,000円
(2)窓口負担(2割のとき) 10,000円
(3)窓口負担の増加額(2)-(1) 5,000円
(4)窓口負担増の上限 3,000円
(5)払い戻し(3)-(4) 2,000円

※端数調整等により実際の支払額と一致しない場合があります。

高額療養費の還付を装った詐欺に注意!

書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・神奈川県後期高齢者医療広域連合・海老名市役所が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、また受給に当たって手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思われましたら、海老名市役所窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)にご相談ください。

75歳誕生月の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生日前に加入していた医療保険(国民健康保険、被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における誕生月の自己負担限度額を、本来の額の2分の1に減額します(1日生まれの方を除く)。

なお、65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにより認定を受けた被保険者が、月の途中から加入する場合は、75歳誕生月の特例に該当せず、それぞれの保険で1カ月の自己負担限度額が適用になります。

年間の高額療養費(外来年間合算)

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般1・2」または「区分1・2(低所得者1・2)」であった月の外来の自己負担限度額(月間の高額療養費の支給がある場合、その支給額を差し引いてもなお残る自己負担限度額)の合計が144,000円(年間限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費(外来年間合算)として払い戻されます(基準日時点(計算期間の末日)で「一般1・2」または「区分1・2」である方が対象です)。

給付の対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内と申請書をお送りしますので、市役所1階国保医療課窓口に申請をしてください。ただし、以前に月間の高額療養費の申請をされた方や、年間の高額療養費(外来年間合算)の申請をされた方については、新たな申請は必要ありません。

なお、計算期間中に転入などにより医療保険の変更があった方は、変更前の医療保険から自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。

注:申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。

年間の高額療養費(外来年間合算)の自己負担限度額
所得区分 注 自己負担割合

自己負担限度額(年額)

(計算期間;毎年8月1日~翌年7月31日)

一般2

2割

144,000円

 

 

 

一般1

1割

区分2(低所得者2)

1割

区分1(低所得者1)

1割

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。