まちづくり市民活動制度(施設管理型)団体認定・計画認定の手続き

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ページ番号1017543  更新日 令和7年1月31日 印刷 

まちづくり市民活動制度(施設管理型)の手続き

まちづくり市民活動制度(施設管理型)とは

「海老名市住みよいまちづくり条例」(以下「まち条例」という。)では、まちづくりに向けた市民参加の制度として、まちづくり市民活動制度を定めており、あらかじめ定めた地区や施設を対象に、市民やその関係者が団体をつくり、まちづくりに関する自主的な活動を支援、推進しています。

市民活動制度には、「ルール型」「保全型」「施設管理型」の3種類があり、市民活動グループとして認定を受けたのち、その活動計画の認定を受けることで、市から必要な支援を受けることができます。

なお、施設管理型としての認定を受けた場合には、「みんなのまちづくり活動等支援制度」に基づいた支援を受けることができます。

手続きの手順

まち条例に基づき、市民活動グループと活動計画の認定を受ける必要があります。

また活動予定の場所の施設管理者(市が管理者となる施設であれば市長)から活動内容について同意を得ることや、施設利用者への活動内容の周知をする必要があります。

 

手続きのフロー

施設管理型市民活動グループとは?

公共性の高い特定の施設を管理する活動を定めることを目的に活動するグループのこと

 

市民活動グループの要件

・ 対象施設周辺の市民(住民や権利者等)

・ 対象施設周辺に勤務又は通学している者

上記のいずれかに該当し、16歳以上で5名以上のメンバーで構成するグループ

市民活動計画(施設管理型)とは?

 施設管理型市民活動グループが、公共性の高い特定の施設を管理及びその他施設の保全に関する事項を定めた計画のこと

 

市民活動計画の要件

対象施設

 ・道路、公園、コミセン等の公共施設

 ・市民に開放されている公共緑地等

対象となる活動

 ・施設の管理、保全、活用等に関する活動(植栽、清掃、除草等)

様式集

参考書式

申請の際、必要な添付書類について、任意の様式となりますが参考書式を掲載します。

必要に応じ、適宜ご使用ください。

 

関連条例・制度

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。