みんなのまちづくり活動等支援制度
ページ番号1017506 更新日 令和7年5月27日 印刷
みんなのまちづくり活動等支援制度
みんなのまちづくり活動等支援制度(みん活)とは?
「みんなのまちづくり活動等支援制度」(略称:みん活)とは、市民やその関係者の皆様が主体となって、公園、緑地、道路などの公共施設を利用して、地域コミュニティ形成や公共施設保全等に資するようなまちづくりに係る活動を支援、推進するために令和7年4月1日から新たにスタートさせた事業となります。
「みん活」は、海老名市住みよいまちづくり条例の「まちづくり市民活動制度(施設管理型)」で認定を受けた団体が、公に開かれた場所で、まちづくりに取り組むことについて、支援します。
対象となる活動
・既存の緑地又は花壇への草花への植え付け、低木を植樹する活動
・既存の緑地又は花壇を管理又は保全する活動
・公共施設などを交流の場として活用する事業 など
注意)検討している活動で対象になるかは、お問い合わせください。活動計画を事前に認定を受ける必要があります。
支援の内容
・活動支援の補助金の交付
・活動看板の支給
・活動物品の支給
注意)物品の支給について、制度利用1年目の活動実績をもとに活動2年目以降ご利用できます。
また、物品の支給を受けた場合、補助金交付を同時に受けることはできません。
物品支給の希望がある場合は、前年9月までに市担当までお伝えください。
・ボランティア保険の加入
・技術的指導
・情報提供
・職員派遣
・その他必要な支援
対象事業の要件
「みん活」の対象となる事業は以下の通りです。
【団体要件】
・まちづくり市民活動制度(施設管理型)で認定を受けた団体
※ 認定後、活動メンバーに大きな変更があった場合、市民活動グループ変更届の提出が必要となります。
認定を受ける手続きは、以下のリンクを参照
【対象施設】
・道路、公園、緑地などの公共施設(特定の限られた利用者のみ使用する施設内は対象外)
【施設の規模】
・管理対象の施設の規模(補助金、物品支給などを利用する場合は10平方メートル以上が対象)
【活動回数】
・概ね四半期毎に1回、年4回以上、次に定める一定の人数活動があること。
活動員数が15人以上の場合、活動員数の3分の1以上による活動とすること。
活動員数が15人未満の場合、活動員数の2分の1以上又は、5人以上による活動とすること。
手続きのながれ
補助金交付申請の手続き (補助金を受ける場合、毎年度手続きが必要。)
年度当初に補助金申請を行い、補助金交付決定を受けたあと、活動開始します。
活動を終了したら、市に実績報告を行い、補助金請求を行います。
1 補助金の交付申請・決定
2 活動実施
3 実績報告
4 補助金請求
物品支給の申請の手続き (活動2年目以降利用可能。毎年度手続きが必要。)
活動2年目以降、1年目の実績に基づき物品支給を受けることができます。
物品支給を受ける場合、補助金交付と併用することができません。
物品支給の意向がある場合は、前年9月まで市担当へご相談ください。
5 物品の支給申請・決定
6 物品支給
7 活動実施
8 実績報告
-
みんなのまちづくり活動等支援制度の手引き (PDF 769.6KB)
-
海老名市みんなのまちづくり活動等支援制度要綱 (PDF 103.9KB)
-
補助金交付申請書 (Word 19.9KB)
-
年間活動計画書 (Word 21.1KB)
-
支援申出書(物品・看板) (Word 19.9KB)
-
補助金変更取下げ申請書 (Word 20.1KB)
-
支援変更取下げ申請書(物品・看板) (Word 19.8KB)
-
完了実績報告書(補助金・物品共通) (Word 19.5KB)
-
年間活動報告書 (Word 21.2KB)
-
請求書 (Word 19.8KB)
-
(参考様式)実施状況写真 (Word 18.9KB)
-
(参考様式)活動員名簿 (Word 16.7KB)
-
記入例(交付申請・実績報告書・請求書) (PDF 620.4KB)
関連条例・制度
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。