地区計画について
ページ番号1003870 更新日 令和6年5月21日 印刷
地区計画とは
地区計画は、その地区の将来を見越して、あらかじめ必要となる道路や公園の位置や、土地利用に関する制限や基準を定めることにより、地区の特性に合ったきめ細かなまちづくりを行うことを目的とした制度で、将来の良好な環境を整備・保全しようとするものです。 土地利用については、住宅・工場・商店などの建物の用途、建蔽率、容積率、建築物の高さなどを定めることができます。 本市においては、15地区において都市計画決定(変更)しています。
地区計画位置図
地区計画の区域に該当しているかについては、以下のリンク先からホームページ上で確認することができます。
各地区計画の内容
1 海老名駅東口地区
2 河原口地区
3 星谷地区
4 大谷市場地区
5 柏ケ谷瀧ノ本地区
6 下今泉一丁目地区
7 望地二丁目地区
8 中新田四丁目地区
9 横浜伊勢原線沿道東地区
10 海老名駅西口地区
11 海老名駅駅間地区
12 横浜伊勢原線沿道西地区
13 海老名運動公園周辺地区
- 海老名運動公園周辺地区 計画書等 (PDF 1.9MB)
-
海老名運動公園周辺地区 解説書 (PDF 4.2MB)
※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により田園住居地域が追加されたため、海老名運動公園周辺地区の「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項が、(る)項に改正されておりますので、ご注意ください。
14 厚木駅南地区
15 海老名市役所周辺地区
- 市役所周辺地区 計画書等 (PDF 2.3MB)
-
市役所周辺地区 解説書 (PDF 19.6MB)
※市役所周辺地区については、雨水貯留浸透施設の設置が必要となり、排水計画平面図、構造図、排水量計算書の提出が必要になります。
地区計画の届出
地区計画の区域内で建築等を行う場合は、当該行為に着手する前に海老名市長に「届出」をする必要があります。
また、届出のあった建築等の内容が地区計画に適合しない場合は、市長が設計変更等の勧告を行います。
なお、設計又は施工方法に変更が生じる場合は、その旨を市長に届け出なければならない場合があります。
※海老名駅東口地区は地区整備計画を定めておりませんので、地区計画の手続はありません。
※建築基準法やその他法令等に基づく手続きは別途必要ですので、ご注意ください。
届出が必要な行為
行為の種類 |
内容 |
---|---|
(1)土地の区画形質の変更 |
土地の区画の変更、切土、盛土、整地等 |
(2)建築物の建築 |
新築、増築、改築又は移転 (建築物に附属する門、垣、柵を含む。) |
(3)工作物の建設 | 擁壁等の築造、垣、柵等の新設・変更 |
(4)建築物等の用途の変更 | 建築物の用途を変更する場合 |
(5)建築物等の形態又は意匠の変更 | 既設の建築物等の形態・意匠の変更 (工作物を含む。) |
届出書類
地区計画の区域内における行為の届出書 2部
添付図書一式(下表参照) 2部
委任状(代理者が申請する場合) 1部
- 地区計画の区域内における行為の取下届出書について(届出者の皆様へ) (PDF 3.4MB)
- 届出書(記載例) (PDF 554.5KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出書(第1号様式) (Word 27.6KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出書(第1号様式) (PDF 302.3KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(第2号様式) (Word 19.8KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(第2号様式) (PDF 258.7KB)
- 地区計画の区域内における行為の取下届出書(第4号様式) (Word 21.7KB)
- 地区計画の区域内における行為の取下届出書(第4号様式) (PDF 249.1KB)
届出から工事着手までの流れ
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。