地区計画について

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ページ番号1003870  更新日 令和5年3月31日 印刷 

1 地区計画とは

地区計画は、その地区の将来を見越して、あらかじめ必要となる道路や公園の位置や、土地利用に関する制限や基準を定めることにより、地区の特性に合ったきめ細かなまちづくりを行うことを目的とした制度で、将来の良好な環境を整備・保全しようとするものです。

土地利用については、住宅や工場、商店などの建物の用途や、良好な樹林地などの保全のための制限を定めたり、建ぺい率や容積率、建築物の高さなどを定めることができます。

地区名 決定(変更)年月日 目標
海老名駅東口地区 平成21年11月24日 商業・業務・文化レクリエーション機能の集積
河原口地区 平成21年9月18日 良好な居住環境の維持増進
星谷地区 平成8年5月10日 緑豊かな良好な住環境の形成と保全
大谷市場地区 平成14年5月22日 良好な居住環境の形成と保全
柏ケ谷瀧ノ本地区 平成15年3月31日 戸建住宅を主体とした新市街地の形成
下今泉一丁目地区 平成17年3月1日 戸建て住宅を主体とした良好な住宅地の形成
望地二丁目地区 平成18年4月3日 緑豊かな良好な住環境の形成と保全
中新田四丁目地区 平成21年11月24日 良好な住環境の維持
横浜伊勢原線沿道東地区 平成31年2月15日 県道沿道や既存集落の市街地環境に配慮した土地利用
河原口相沢地区 令和2年9月29日 街区環境と医療・福祉機能の維持、保全
海老名駅西口地区 平成25年6月18日 商業・業務機能と居住機能を備えた市の中心的な拠点にふさわしい新市街地の形成
海老名駅駅間地区 平成28年4月28日 商業・業務・文化・都市型住宅機能等を集積し、海老名駅を中心とする東西一体の中心市街地にふさわしい市街地整備を図る
横浜伊勢原線沿道西地区 平成31年2月15日 工業を主体とした土地利用及び県道沿道の既存集落の市街地環境に配慮した土地利用
海老名運動公園周辺地区※ 平成29年9月11日 産業・流通拠点の形成及び既存集落等の住環境に配慮した良好な市街地の形成を図る
厚木駅南地区 平成30年3月29日 土地の高度利用により道路や駅前交通広場等の都市基盤施設を整備し、地域交流拠点にふさわしい良好な市街地環境の形成、維持、保全

※建築基準法の改正(平成30年4月1日施行)により田園住居地域が追加されたため、海老名運動公園周辺地区の「建築物等の用途の制限」に記載されている建築基準法別表第2(ぬ)項が、(る)項に改正されておりますので、ご注意ください。 

2 手続について

地区計画が定められている区域で建築等を行う場合は、都市計画法第58条の2に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに、市長へ届出を行う必要があります。
(海老名駅東口地区は地区整備計画を定めておりませんので、地区計画の手続はありません。)
建築基準法やその他法令等に基づく手続きは別途必要ですので、ご注意ください。

1)「地区計画の区域内における行為の届出書」と関係書類を提出してください。

  • 「土地の区画形質の変更」の場合
    案内図、区域図、設計図
  • 「建築物の建築又は工作物の建設」「建築物等の用途の変更」の場合
    案内図、配置図、平面図、立面図(2面以上)
    ※1 「建築物の緑化率の最低限度」が定められている地区計画については、上記書類とともに、緑化施設に関する書面として、緑化施設の平面図、緑化施設の面積の算出根拠を示す書面、壁面緑化を行う場合は建築物の部分の立面図を提出してください。
    ※2 緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則第9条に定める方法によって算出してください。
  • 「建築物等の形態又は意匠の変更」の場合
    案内図、配置図、立面図

 ※代理人が手続きを行う場合、委任状が必要になります。
 ※届出書の押印は不要となります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。

2)届出内容確認後、「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」をお渡しします(約1週間)。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。