海老名市立地適正化計画(届出制度)

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ページ番号1007994  更新日 令和6年3月29日 印刷 

計画策定の目的

 海老名市では、これまで充実した鉄道網と拠点駅周辺に集積する都市機能の既存ストックを活用したコンパクトなまちづくりを進めてきました。市の推計では、市の人口は2038年(令和20年)まで増加傾向が続きますが、その後は減少傾向へ転じます。将来の人口減少に備え、生活サービスや公共交通の維持など、持続可能なまちづくりを推進するため、住宅や都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画「立地適正化計画」を作成しています。
 立地適正化計画では、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を設定し、誘導施設の整備方針、公共交通ネットワークとの連携によるまちづくりの方針などを示しています。

令和5年度に実施した一部改定について

 立地適正化計画は、平成30年度に策定してから5年が経過することから、都市再生特別措置法に基づく各種事業の中間評価や、近年頻発、激甚化する自然災害に対応するため「防災指針」の追加、その他、各種データを最新の情報に更新するといった改定を行いました。

海老名市立地適正化計画

  • 海老名市立地適正化計画

誘導区域の設定

居住誘導区域

  • 市街化区域のうち、工業専用地域、工業地域を除いた地域を基本として設定
  • 災害レッドゾーンは居住誘導区域から除外します。

 ※除外する災害レッドゾーンについては、計画書の81ページを参照してください。

都市機能誘導区域

  • 海老名駅、厚木駅、さがみ野駅周辺の商業地域および近隣商業地域を基本として設定

事前届出制度

 居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外においては、3戸以上の住宅の建築などを目的とする開発行為や都市機能誘導施設の建築行為などを行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに市長への事前届出が必要です。

届出の対象となる行為

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域の区域で、次の行為を行おうとする場合は届出が必要です。(都市再生特別措置法第88条)

  1. 開発行為(届出様式第10)
    1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築等行為(届出様式第11)
    1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  3. 上記の行為を変更する場合(届出様式第12)

※届出の提出部数は2部(正・副)
※代理人が手続きを行う場合、委任状が必要です。
※届出書の押印は不要です。委任状は、従来どおり押印が必要です。

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。(都市再生特別措置法第108条)

  1. 開発行為(様式第18)
    誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  2. 建築等行為(様式第19)
    1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 上記の行為を変更する場合(様式第20)

※提出部数は2部(正・副)
※届出の対象となる都市機能誘導施設については、計画本編をご確認ください。
※代理人が手続きを行う場合、委任状が必要です。
※届出書の押印は不要です。委任状は、従来どおり押印が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。