海老名市立地適正化計画(届出制度)
ページ番号1007994 更新日 令和3年12月9日 印刷
本計画については、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築などを目的とする開発行為や都市機能誘導施設の建築行為などを行おうとする場合に、市長への事前届出が必要となります。詳細については、以下の事前届出制度をご確認ください。
計画策定の目的
全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、2014年(平成26年)8月に「都市再生特別措置法」が改正され、居住機能と福祉・医療・商業などの生活サービス機能が集約したコンパクトなまちづくりを推進するため「立地適正化計画制度」が創設されました。
海老名市では、これまで充実した鉄道網と拠点駅周辺に集積する都市機能の既存ストックを活用したコンパクトなまちづくりを進めてきました。その結果、人口は年々増加し、2023年(令和5年)までこの傾向が続くと予測されています。
しかしながら、その後は全国各都市と同様に人口減少へ転じると予測されていることから、将来の人口減少に備え、生活サービスや公共交通の維持など、持続可能なまちづくりを推進するため「海老名市立地適正化計画」を策定しました。
立地適正化計画では、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を設定し、誘導施設の整備方針、公共交通ネットワークとの連携によるまちづくりの方針などを示すことを目的としています。
海老名市立地適正化計画
・海老名市立地適正化計画
都市再生特別措置法施行令の改正に伴う居住誘導区域の変更(計画の一部改定)について
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和3年10月1日施行)により、災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア(以下、「災害レッドゾーン」という。)については、居住誘導区域を定めないものとされています。
令和3年5月25日に神奈川県により、「土砂災害特別警戒区域(災害レッドゾーン)」が市内に指定されたため、海老名市立地適正化計画で定めている居住誘導区域から、今回指定された土砂災害特別警戒区域を含む災害レッドゾーンを除外する見直しを行いました。
土砂災害特別警戒区域の位置について
土砂災害特別警戒区域の位置については、神奈川県のホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル(外部サイト)」から確認することができます。
誘導区域の設定
居住誘導区域
・市街化区域のうち、工業専用地域、工業地域を除いた地域を基本として設定
・災害レッドゾーンについては居住誘導区域から除外します。
※令和3年10月1日に、災害レッドゾーンを除外しました。
※除外する災害レッドゾーンについては、計画書の56ページを参照してください。
都市機能誘導区域
・海老名駅、厚木駅、さがみ野駅周辺の商業地域および近隣商業地域を基本として設定
事前届出制度
この計画については、都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外および都市機能誘導区域外において、一定以上の開発行為、建築などの行為を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります。
届出の対象となる行為
居住誘導区域外における届出
居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。
1 開発行為(様式第10)
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
2 建築等行為(様式第11)
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅などとする場合
3 上記の行為を変更する場合(様式第12)
※提出部数は2部(正・副)
※代理人が手続きを行う場合、委任状が必要になります。
※届出書の押印は不要となります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。
※住宅とは・・・戸建て住宅、共同住宅及び長屋の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含まない。
また、農林漁業を営む者の居住の用に供するものは届出の対象外
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様式第10(第35条第1項第1号関係) (Word 15.9KB)
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様式第11(第35条第1項第2号関係) (Word 21.1KB)
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様式第12(第38条第1項関係) (Word 15.4KB)
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様式第10(第35条第1項第1号関係)_記載例 (PDF 107.8KB)
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様式第11(第35条第1項第2号関係)_記載例 (PDF 123.6KB)
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様式第12(第35条第1項関係)_記載例 (PDF 107.9KB)
都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。
1 開発行為(様式第18)
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
2 建築等行為(様式第19)
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
3 上記の行為を変更する場合(様式第20)
※提出部数は2部(正・副)
※届出の対象となる都市機能誘導施設については、計画本編をご確認ください。
※代理人が手続きを行う場合、委任状が必要になります。
※届出書の押印は不要となります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。
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(様式第18(第52条第1項第1号関係) (Word 15.9KB)
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(様式第19(第52条第1項第2号関係) (Word 20.9KB)
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(様式第20(第55条第1項関係) (Word 15.4KB)
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(様式第18(第52条第1項第1号関係)_記載例 (PDF 111.9KB)
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(様式第19(第52条第1項第2号関係)_記載例 (PDF 126.7KB)
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(様式第20(第52条第1項関係)_記載例 (PDF 108.1KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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