海老名の建築協定について

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ページ番号1006788  更新日 令和5年1月6日 印刷 

建築協定について

建築協定とは

建築協定とは、土地の所有者及び借地権を有する者が、一定の区域を定めてその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準のうち、その区域で特に必要な事項について建築基準法より厳しい基準を設け、土地の所有者及び借地権を有する者全員の合意の上で、特定行政庁(神奈川県知事)に申請し、その認可を得るという手続きにより協定を結ぶことで、その安定性及び永続性を保証し、住民発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。
なお、建築協定は自主的協定であり、新たな土地所有者及び借地権を有する者も協定の内容に拘束されます。

建築協定の運営について

建築協定は、協定地域内の住民が運営をし、以下のような活動を行っています。

・建築計画が協定に適合しているかの審査
・建築工事中、完了後の物件の確認
・啓発活動
・建築協定の更新作業
・違反があった場合の措置    など

なお、建築協定で定められた建築物に関する基準は住民が自主的に規制を行うことを目的に結んだ私法上の契約と解釈されています。
そのため、建築確認を行なう建築主事の確認の対象とはならず、建築協定違反があっても特定行政庁及び市による違反是正の対象にはなりません。

海老名市内に存在する建築協定

市内で定められている建築協定は、次のとおりです。
各協定の詳細については、以下の「添付ファイル」を御覧いただき、詳細については、各協定委員に御確認ください。
なお、各協定委員の連絡先については、住宅まちづくり課でお伝えできますので、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。