海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を制定しました

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ページ番号1007929  更新日 令和5年1月19日 印刷 

「生産緑地法」の改正(平成29年6月施行)により、生産緑地地区の区域の規模を、条例で300平方メートルに引き下げることが可能となりました。本市においても生産緑地地区の指定面積要件を緩和することにより、多面的な機能を有する市街化区域内農地等の保全を図ることを目的とした条例を制定するとともに、生産緑地地区の指定を促進し、市街化区域内農地等を計画的に保全するため、指定基準の見直し及び指定基準細目を制定しました。

生産緑地地区の指定については随時相談を行っておりますので、下記担当窓口までお問い合わせください。なお、届出時期によっては、生産緑地地区の指定が翌年度以降となる場合もございますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。