事業予定地内の土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
ページ番号1007768 更新日 令和4年11月25日 印刷
市街地開発事業予定地内の土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)
市街地開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡する場合は、海老名市長への届出が必要となります。届出後30日以内または海老名市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。
1 届出対象となる市街地開発事業の種類及び名称
現在、届出対象となる事業はありません。
2 届出対象となる土地
現在、届出対象となる土地はありません。
3 届出に要する書類
- 土地有償譲渡届出書(1部)(下記よりダウンロード)
- 位置図(1部)(縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるもの)
- 周辺図(1部)(縮尺2,500分の1以上の周囲の状況がわかるもの)
- 公図の写し(1部)(届出の土地を朱書き)
- 全部事項証明書等(1部)(写し可。当該土地の登記情報がわかる最新のもの)
- その他(1部)(手続きを代理人に委任するときの委任状等)
※届出書の押印は不要になります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。
4 その他
- 罰則
届出をしないで土地または土地建物等を有償譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡をすると、都市計画法第95条に基づく罰則を受ける場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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