海老名市の生産緑地地区について

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ページ番号1003876  更新日 令和6年6月4日 印刷 

1.生産緑地地区とは

 生産緑地地区とは、市街化区域内にある一定の要件を満たす農地を農業生産活動を通して緑地として計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための地域地区です。生産緑地地区に指定された土地は、農地等としての管理が義務付けられ、建築行為などが規制されます。

 海老名市における生産緑地地区の指定状況は次のとおりです。

  • 生産緑地地区
    指定面積:約23.5ヘクタール
  • 箇所数:186
    最新告示年月日:令和5年12月21日変更(海老名市告示第277号)
  • 生産緑地地区の具体的な場所は、次のリンク先で確認することができます。

2.生産緑地地区に指定された土地では

【1】生産緑地地区内では、次の行為が原則として禁止されます。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
(3) 水面の埋立て又は干拓

  ただし、次の施設の設置または管理に係る行為は、市長の許可を受けることにより可能です。

 (1) 農産物の生産又は集荷の用に供する施設(ビニルハウス、温室など)
 (2) 農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設(農機具倉庫など)
 (3) 農産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設(ライスセンターなど)
 (4) 農業に従事する者の休憩施設(休憩所、あずまやなど)
 (5) 市内産農産物を主たる原材料として使用した商品の製造・加工・販売を行う施設(農産物直売所など)
 (6) 市内産農産物を主たる材料とした料理を提供する施設(農家レストランなど)
 (7) 市民農園に必要な施設(市民農園管理施設など)

【2】 土地の固定資産税が宅地並み課税から農地課税になります。

【3】 農地に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の適用ができる場合があります。

 なお、生産緑地地区内において建築行為を計画する場合は、上記制限のほか、用途地域(都市計画法第8条第1項)や地区計画(同法第12条の5)などによる制限も確認する必要があります。

 生産緑地地区内における行為の許可手続き等については、このページ下部の添付ファイル「生産緑地地区内における行為の許可申請マニュアル」をご参照ください。申請書類は、必ず事前に都市計画課と相談したうえで提出してください。

 詳細については都市計画課までお問い合わせください。

3.生産緑地地区の追加指定

 海老名市では、市街化区域内において適正に管理されている農地のうち、生産緑地法で定められた要件等を満たすものについて、生産緑地地区に指定する手続きを行います。
 指定の対象となる農地は、市街化区域内で実際に農業等が行われており、一定の条件を満たしている農地です。生産緑地地区の指定を受けた土地は、30年間は農地等として適正な管理が義務づけられ、農地等以外の土地利用は制限されます。

 生産緑地地区の追加指定にあたっては、次の要件に合致する必要があります。

(1)市街化区域内の一団の農地であり、300平方メートル以上の規模の区域であること
(2)良好な生活環境の確保に寄与する緑地的機能を有していること
(3)著しい急傾斜のがけ地や、極端な不整形地ではないこと
(4)一辺が4メートル以上の公道に2メートル以上接していること
(5)農業の継続が可能な条件を備えていること
(6)農地等利害関係人の全員から、生産緑地への指定について、同意を得られること  等

※具体的な手続きとその流れについては、次のリンク先でご確認ください。

生産緑地地区の追加指定手続きの流れ

指定手続きの流れ(図)

・土地所有者は、生産緑地地区に追加したい土地について、市へ事前調査依頼書を提出します。(毎年4・5月ごろ)
・市は、書類調査および現地調査を調査します。(毎年6月ごろ)
・土地所有者は、上記事前調査で適とされた土地について、生産緑地指定申出書を提出します。(毎年7月ごろ)
・市は、都市計画決定にあたり県と協議し、都市計画案の縦覧および意見書の募集を行い、市都市計画審議会に付議します。(毎年8月から11月までごろ)
・これら手続きを経て、都市計画生産緑地地区を決定します。(毎年12月ごろ)

4.生産緑地の買取り申出

 次の要件のいずれか一つを満たしたときは、生産緑地の所有者は、市長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。

買取り申出の要件

(1) 生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
(2) 生産緑地の主たる従事者が死亡したとき
(3) 生産緑地の主たる従事者が農作業が不可能な故障(病気等)になったとき

※(3)については、次の場合が当てはまります。
 イ 両眼の失明
 ロ 精神の著しい障害
 ハ 神経系統の機能の著しい障害
 ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
 ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
 ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
 ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
 ニ 一年以上の期間を要する入院その他の事由で農業に従事することができない故障

※以上のイからニの理由で買取りを申し出る際には、3カ月以内に発行された医師の診断書の添付が必要です。その診断書には、農業に従事することが不可能であることが客観的に判断できるよう次のことを明記してください。
(1)診断名
(2)症状の経過(発症の時期など)
(3)現在の症状と農作業が不可能であることの因果関係
(4)農業に従事することが不可能である旨
(5)現在の症状が固定又は確定した時期

買取り申出ができる方

 土地所有者に限られます。ただし、土地所有者が死亡し、相続人が確定している場合はその方、また、相続人が確定していない場合は、相続人全員連名での買取り申出が可能です。

市や公共団体などの買取価格

 不動産鑑定士、官公署などの公正な鑑定評価を経た近傍類似価格や公示価格を考慮した市街化区域内の農地としての評価(宅地見込み地としての評価)価格です。  

買取申出手続きの流れ

買取申出の流れ(図)

・生産緑地の買取り申出が行われると、市は、買い取るか否かの判断を、申出日から1カ月以内に行います。
・市が買い取る場合には、その条件などについて市と協議していただくことになります。
・市が買い取らない場合には、市は、当該生産緑地において農業に従事することを希望する者へのあっせんを行います。
・買取り申出日から3カ月以内に上記あっせんが成立せず、所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合には、当該生産緑地地区内における行為の制限は解除されます。

※詳細については都市計画課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。