生産緑地地区の追加手続きについて

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ページ番号1008452  更新日 令和6年4月1日 印刷 

生産緑地地区の指定について

 海老名市では、市街化区域内において適正に管理されている良好な農地等のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て、生産緑地地区として指定します。

 指定の対象となる農地等は市街化区域内で実際に農業等が行われており、一定の条件を満たしている農地等です。
 生産緑地地区の指定を受けると、30年間は農地等として適正な管理が義務づけられ、農地等以外の土地利用は制限されます。

お知らせ

令和6(2024)年度生産緑地地区の指定について

令和6(2024)年度の生産緑地地区の追加指定に係る事前調査の依頼を受け付けています。
(受付締切:令和6年5月31日(金曜日)17時15分まで)
事前調査をご依頼の際には、以下の資料を作成のうえ、都市計画課までお越しください。

提出書類

  • 生産緑地地区指定に係る事前調査依頼書
  • 海老名市生産緑地地区指定基準・細目適合確認シート
    ※上記の書類は、添付ファイルからダウンロードすることができます。

受付窓口

窓口 海老名市役所4階 都市計画課
受付時間 月曜日~金曜日 8時30分から17時15分まで
休日 土曜日、日曜日、祝祭日
受付締切 令和6年5月31日(金曜日)17時15分まで

注意事項

  • 生産緑地地区の指定及び廃止の都市計画決定は、年に1回です。当該年度指定分の受付締切日以降の受付分については、その年の指定には間に合わず、次年度以降に都市計画決定をされることになります。
  • 生産緑地地区の指定の申し出をするためには、市が実施する事前調査を受ける必要があります。
  • 事前調査依頼書を提出していただいた後、現地調査等を経て、指定可能な農地等であるかについて市で確認いたします。指定可能な農地等であることを認められた農地等について、必要書類を揃えていただき正式に指定の申し出をしていただきます。
  • なお、生産緑地地区の指定等に関するご相談は随時受け付けております。

生産緑地地区指定の流れ(時期は変更になる可能性があります。)

  1. 指定に関する相談(随時受付)
  2. 当該年度指定分の事前調査依頼書の受付(5月31日(金曜日)まで)
  3. (提出書類)
    • 生産緑地地区指定に係る事前調査依頼書
    • 海老名市生産緑地地区指定基準・細目適合確認シート
  4. 生産緑地地区指定の適否の調査
  5. 事前調査結果の通知(市から土地所有者)(6月下旬)
  6. 指定申出書提出(土地所有者から市)(7月中旬)
     (提出書類)
    • 海老名都市計画生産緑地地区指定申出書(様式第1号)
    • 海老名都市計画生産緑地地区指定同意書(様式第2号)
    • 海老名都市計画生産緑地地区農地等明細書(様式第3号)
    • 海老名都市計画生産緑地地区営農概要書(様式第4号)
    • 土地登記事項証明書(1筆につき1通)
    • 印鑑証明書(申出者及び同意者の印鑑証明書)
    • 案内図、位置図
    • 公図の写し
    • 実測図(土地の一部を申し出る場合、又は実測面積と登記簿面積が異なる場合)
    • 現場写真
      ※各様式については、事前調査の結果、指定可能な農地等と認められた後に配布いたします。
  7. 生産緑地地区の指定(都市計画決定)(11月下旬から12月)
  8. 決定通知の送付(市から土地所有者)(12月頃)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。