事業所の運営に関すること

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ページ番号1018737  更新日 令和8年4月1日 印刷 

介護保険事業者における事故発生時の報告

 介護サービスの提供時に事故が発生した場合、「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき報告してください。

取扱い要領

提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

様式

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介護サービス事業者の業務管理体制について

業務管理体制の整備に関する届出

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制の届け出は、指定または許可を受けている事業所数に応じ定められています。整備内容・届出先は、次の通りです。

要綱

整備内容

整備内容
事業所数 整備の内容
20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備、法令遵守に係る監査

※事業所の数え方

  • 事業所の数には、介護予防および介護予防支援を含み、みなし事業所および総合事業は除きます。(みなし事業所とは、病院などが行う居宅サービスの居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハおよび通所リハであって、健康保険法の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされる事業所のことです)
  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でもサービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。
  • 同一の事業所が介護と予防の指定を受けている場合、事業所などの数は2と数えます。

届出先区分区分

届出先機関
区分 届出先機関
指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者 3以上の地方厚生局に所在する事業者 厚生労働大臣
1または2の地方厚生局に所在する事業者 事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(介護療養型医療施設を含む場合を除く) 中核市の長
地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者 市町村長
上記以外 都道府県知事

※厚生労働省、神奈川県への届け出の方は下記リンク先を参照してください。

様式

変更の場合の注意

 事業所の指定や廃止などにより届出先に変更があった場合には、変更前および変更後の行政機関それぞれに届け出が必要です。届出方法の詳細は、各行政機関へご確認ください。

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(居宅介護支援)特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を海老名市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について海老名市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

判定期間・提出期限・減算適用期間

区分 判定期間

提出期限

減算適用期間
前期

3月1日から同年8月末日まで

9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期

9月1日から翌年2月末日まで

3月15日

4月1日から同年9月30日まで

「正当な理由」の判断基準(神奈川県の判断基準に基づく)

提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

提出書類

前期

後期

 ※特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。

参考資料

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地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について

下記の5つの要件を満たす事業所は、申請により、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。詳細については、事務取扱要領をご覧ください。

なお、申請時期については、緩和の適用を受ける年度の4月30日までとします。

緩和を受けるための要件

  1. 過去に外部評価を5年間継続して実施していること。
  2. 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出していること。
  3. 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること。
  4. 運営推進会議において、構成員に市の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が1回以上出席していること。
  5. 県外部評価機関選定要綱に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価2、3、4、6の実地状況(外部評価)が適切であること。

事業者自らが確認する事項

過去に外部評価を5年間継続して実施していること

指定日以降、緩和適用を受ける前5年間において継続して外部評価の実施が確認できることが必要です(ただし廃止新規等で再指定した場合は、再指定日が起算日となります)。

「令和元年度」を実施回数の緩和の適用を受ける年度とした場合、「前5年間」とは平成26年4月1日~平成31年3月31日となります。

「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市に提出していること

当該書類が提出されていることを証明することが必要です。

なお、「目標達成計画」は作成義務化となった平成21年度以降とします。

運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること

過去1年間とは、緩和の対象となる年度の前1年間を言い、年間6回以上の運営推進会議が開催されていることが必要です。

なお、他の事業所等と合同で実施した運営推進会議については、当該事業所の議案が提案されていれば、開催の回数にカウントすることができます。議事録等により内容を確認されることが必要です。

運営推進会議において、構成員に市職員等が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が1回以上出席していること

運営推進会議の設置要綱等、議事録、出欠名簿等により確認されることが必要です。

提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

提出書類

  • 申請書(第1号様式)
  • 要件を満たすことが確認できる書類
    ※詳しくは事務取扱要領をよくご確認ください。

様式

参考資料

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協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出でることが義務づけられました。

対象

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出先

各指定権者に提出

提出期限

毎年度3月末までに提出してください。(1年に1回以上の提出が必要です。)

提出書類

 

注意

  • 協力医療機関に関する届出書の届出内容に変更があった場合は、速やかに届出を提出してください。
  • 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せて提出してください。
    変更届については、以下のリンクをご確認ください。

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指定通所介護事業所などにおける宿泊サービスの実施について

運営に関する指針等

 指定通所介護事業所等の設備を利用して、介護給付外の宿泊サービスを提供する場合においては、平成27年4月30日付国指針「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」に沿って運営をお願いします。

 なお、消防設備などの宿泊環境が十分でないとのご指摘や、利用者の転倒事故なども散見されています。市では、地域密着型通所介護等の指定権者として、また、宿泊サービスの届け出先として、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行っていきます。

実施に関する届け出

 介護保険制度外の自主事業として、「地域密着型通所介護」「(介護予防)認知症対応型通所介護」が、事業所の設備を利用して、夜間および深夜の宿泊サービスを提供する際には、市への届け出が必要となります。届け出内容に変更が生じる場合も同様に届け出が必要です。

 該当する事業所は以下の届け出を行ってください。

届出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

様式

海老名市内で宿泊サービスを実施する地域密着型通所介護等の事業所

No 施設

(介護保険)

指定事業所番号

事業所名事業所名

事業所所在地

定員

電話番号
1 地域密着型通所介護 1474200795

茶話本舗デイサービス

海老名かしわ台

海老名市柏ケ谷

1-5-1

5名 046-234-3817
2 地域密着型通所介護 1474200811

デイサービス

エンゼルあきちゃん2

海老名市大谷北

2-23-50

5名 046-233-4525
3 地域密着型通所介護 1494200213

デイサービス太陽の家

ひなた日和

海老名市上今泉

6-28-1

4名 070-1537-8134

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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