事業所の指定申請等

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ページ番号1018669  更新日 令和8年4月1日 印刷 

介護保険の規定による居宅介護支援事業者及び指定地域密着型サービス事業者となるため、並びに海老名市介護予防・日常生活支援総合事業による従前の介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA及び介護予防通所介護相当サービスを提供するには、海老名市長の指定が必要です。

対象事業者の要件

居宅介護支援・介護予防支援
  1. 法人格を有すること
  2. 海老名市条例施行規則で定める基準を満たしていること
地域密着型サービス
  1. 法人格を有すること
  2. 海老名市条例施行規則で定める基準を満たしていること
  3. 公募の場合、事業者として選定されていること
介護予防・日常生活支援総合事業
  1. 指定等に関する要綱の資格を満たしていること

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申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。
  • 電子申請
    利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。

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申請手続きの流れなど

新規申請の流れ及び申請時期と必要書類

項目 概要 居宅介護及び介護予防支援事業者 地域密着型サービス事業者 介護予防・日常生活支援総合事業

1 事前申請

 

海老名市条例施行規則の基準をよくご理解いただき、事業計画の内容変更が十分可能な段階で、あらかじめ電話でご予約のうえ、介護保険課事業者支援係へお早めにご相談ください。

【時期】

指定予定日の2カ月前まで

【提出書類】

  • 事前協議書

【時期】

事業開始予定が、

  • 6月~10月の1日:3月頃
  • 11月~2月の1日:8月頃
  • 3月~5月の1日:12月頃

【提出書類】

  • 事前協議書

【時期】

指定申請書の提出締切の1カ月前まで

2 指定申請書類提出・書類審査

 

申請書類及び添付書類を提出いただき、書類審査を行います。

【時期】

指定予定日の1カ月前までに提出

【提出書類】

  • 指定申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表(介護)」参照 

【時期】

事業開始予定が、

  • 6月~10月の1日:当該年3月末日まで
  • 11月~2月の1日:当該年8月末日まで
  • 3月~5月の1日:当該前年12月末日まで

【提出書類】

  • 指定申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照 

【時期】

指定予定日の前々月の末日まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)

【提出書類】

  • 指定申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

3 現地確認

 

現地調査を行います。 都度協議のうえ、日時を決定します。

【時期】

事業開始予定が、

  • 6月~10月の1日:4月下旬
  • 11月~2月の1日:9月下旬
  • 3月~5月の1日:1月下旬
 
4 海老名市介護保険運営協議会からの意見聴取

【海老名市介護保険運営協議会開催時期】(予定)

事業開始予定が、

  • 6月~10月の1日:5月中旬
  • 11月~2月の1日:10月中旬
  • 3月~5月の1日:2月中旬
 

5 事業者に海老名市長名による指定通知を送付・公示

指定決定し次第、通知の送付、公示を行います。

【通知の送付・公示時期】

事業開始予定が、

  • 6月~10月の1日:5月下旬
  • 11月~2月の1日:10月下旬
  • 3月~5月の1日:2月下旬
 
更新申請ほかの申請時期と必要書類
項目 概要 居宅介護及び介護予防支援事業者

地域密着型サービス事業者

介護予防・日常生活支援総合事業

1 更新申請

海老名市長から指定を受けている事業者は指定日から6年ごと(指定の有効期間ごと)に更新の届出をしなければ、その期間の経過により指定の効力を失うことになります。

【対象事業者】

指定の日から6年目の更新期間が満了する事業者

【申請時期】

期間満了の1カ月前

【提出書類】

  • 指定更新申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

【対象事業者】

指定の日から6年目の更新期間が満了する事業者

【申請時期】

指定更新日の前月末日まで

【提出書類】

  • 指定更新申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

【申請時期】

指定有効期間満了の前月の末日まで

【提出書類】

  • 指定更新申請書
  • 付表
  • 添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

2 指定の有効期間を変更(短縮)したい場合

原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものです。

指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期間の管理がしやすくなることを見込んでいます。

【申請時期】

指定更新日の全然月末まで

【提出書類】

  • 指定更新申請書類一式(上記1参照)
  • 指定有効期限を変更する旨の申出書

3 変更届

 

海老名市長から指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合に提出が必要です。

【申請時期】

変更があった日から10日以内

※管理者の交代、介護支援専門員の交代・増員については事前提出が原則です。

【提出書類】

  • 変更届出書
  • 添付書類:「変更届必要書類一覧」参照
    ※変更内容により添付書類が異なります。

【申請時期】

変更があった日から10日以内

【提出書類】

  • 変更届出書
  • 添付書類:「変更届必要書類一覧」参照
    ※変更内容により添付書類が異なります。
4 廃止・休止・再開届 海老名市長から指定を受けた事業所について、廃止、休止、又は再開をする場合はそれぞれ申請が必要です。

【申請時期】

廃止、休止又は再開をする1カ月前まで

【提出書類】

  • 廃止・休止届出書
  • 再開届出書
5 加算(減算)届 加算(減算)を算しようとする場合には事前の届出が必要です。

【申請時期】

算定開始月の前月15日まで

【提出書類】

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類:「加算届添付書類一覧」参照

 

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様式

新規申請・更新申請

申請書
(居宅介護及び介護予防支援事業者・地域密着型サービス事業者)

申請書
(介護予防・日常生活支援総合事業)

付表

添付書類一覧

標準様式1

標準様式2~7

指定の有効期間を変更(短縮)したい場合

変更届

居宅介護及び介護予防支援事業者・地域密着型サービス事業者

介護予防・日常生活支援総合事業

廃止・休止・再開届

居宅介護及び介護予防支援事業者・地域密着型サービス事業者

介護予防・日常生活支援総合事業

加算(減算)届

居宅介護及び介護予防支援事業者・地域密着型サービス事業者

介護予防・日常生活支援総合事業

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電子申請届出システム

 厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届を含む。)に関連する申請届出について、介護事業者がすべての地方公共団体に対して所要の申請届出を簡易に行うことができるよう、「電子申請届出システム」を令和4年11月28日から運用が開始されました。

介護事業所及び指定権者双方の負担軽減につながります

  • オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます。
  • 複数の申請届出を本システム上で行うことができます。
  • つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく軽減されます。

受付可能な電子申請・届出の種類

  • 新規指定申請
  • 指定更新申請
  • 変更届出
  • 加算届出
  • 廃止・休止届出
  • 再開届出

利用方法について

 このシステムは、以下のリンクより接続可能です。また、本システムの操作方法については、以下のリンクに掲載されている「操作説明書」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。