サービス利用・請求について(事業者向け)
ページ番号1018732 更新日 令和8年4月1日 印刷
居宅サービス計画
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出期限
サービス利用開始月の月末まで
※遅れた場合、翌月の請求が通らない可能性がありますので、速やかにご提出ください。
提出書類
- 居宅サービス計画等作成依頼届出書
※被保険者証の提出は不要です。居宅支援事業所欄は事業所での記入をお願いします。なお、満欄で記載する欄が無い場合は、新しい被保険者証を発行しますのでご提出ください。
様式
-
居宅サービス計画等作成依頼届出書 (PDF 54.6KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書 (Excel 33.5KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書(小規模多機能型) (PDF 52.7KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書(小規模多機能型) (Excel 34.5KB)
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【記入例】居宅サービス計画等作成依頼届出書(新規・変更) (PDF 82.8KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について
このことについて、制度改正により平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。海老名市においては、以下の運用といたします。
厚生労働大臣が定める回数
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで
(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書
- 基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。 - 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
様式
提出されたケアプランの取り扱いについて
必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付について
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
様式
質問書について
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
様式
-
介護保険事業者用質問票 (Word 33.5KB)
指定権者が海老名市でない場合は、海老名市への問い合わせの前に指定権者へお問い合わせください。 -
質問書 (Excel 35.0KB)
請求返戻について
国保連合会から請求に対する返戻があった場合は、以下リンクの神奈川県国民健康保険連合会ホームページ(介護給付費請求事務に係るよくある電話照会)及び同ホームページ内の「返戻(保留)事由の解説」も参考にしてください。
また、問い合わせの際はエラーコードをお伺いします。
問い合わせ先
介護給付費、介護予防費について
介護保険課 介護保険係
電話:046-235-4952
日常生活支援総合事業費について
地域包括ケア推進課 高齢者支援係
電話:046-235-4950
過誤申立について
国保連で審査確定した介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費について請求誤りなどがあった場合に、事業者から保険者に対して過誤申立書を提出し、実績の取下げを行うことになります。
過誤には、通常過誤と同月過誤の2種類があります。
手続きの流れ
- 再請求をしない場合(請求の取下げのみ):通常過誤
- 再請求をする場合:通常過誤・同月過誤(どちらでもかまいません。)
通常過誤
実績の取下げのみを行う方法です。
再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。
事業所への支払確定額は、その月の介護給付審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。
同月過誤
実績の取下げと再請求を同一の審査月で処理を行う方法です。
事業所への支払確定額は、その月の請求額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額となります。
提出方法
ファクス及びメールでは受け付けておりません。
介護保険担当:介護保険課
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送(受付日は申立書の受理日となります。)
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
総合事業担当:地域包括ケア推進課
- 窓口:海老名市役所2階 地域包括ケア推進課窓口
- 郵送(受付日は申立書の受理日となります。)
〒243-0492 海老名市役所 地域包括ケア推進課 高齢者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出期間
受付開始:国保連に請求を行った月の翌月1日以降(通常、給付月の翌々月1日以降)
提出期限:再請求を行う前月末日(末日が土日祝祭日の場合は、その前日)
※遅れた場合、翌月の再請求は返戻となる可能性があります。
注意
次の場合には、過誤申立は行えません。国保連へ直接提出してください。
- 給付管理票の記載誤りなど:給付管理票の修正
- 給付管理票の取下げ:給付管理票の取消
- 返戻された請求:再請求を行います。
提出書類
- 介護給付費・介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書
様式
過誤申立コード
様式番号(申立事由コードの左2桁):コード表を確認し、サービスの種類などによって正しく記載してください。
申立理由番号(申立事由コードの右2桁):海老名市へ過誤申立を行う際は、通常過誤、同月過誤を問わず、「02」としてください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
