介護保険料について
ページ番号1018479 更新日 令和8年4月1日 印刷
海老名市の介護保険料について
介護保険は40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、市へ申請し、認定されるとサービスを1~3割負担で利用できるしくみとなっています。介護保険のサービスにかかる費用のうち23%は65歳以上の皆さんの保険料で支えられています。介護保険は皆さんが安心してサービスを利用するための大切な財源となりますので、納付に御協力をお願いします。

【令和6~8年度の財源割合(居宅給付費の場合。利用者負は除く)】
- 65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)・・・23%
- 40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)・・・27%
- 国の負担金・・・約25%
- 都道府県の負担金・・・12.5%
- 市区町村の負担金・・・12.5%
介護保険料の額
介護保険料は、介護保険事業計画に基づき3年ごとに見直しされます。令和6年度から令和8年度を計画期間とする第9期計画における令和8年度からの保険料は次のとおりです。
保険料は、介護保険制度を円滑に運営するための大切な財源です。制度を維持していくために、ご理解とご協力をお願いします。
65歳以上の方の保険料は市の介護サービスにかかる費用に応じて算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じた負担額となるように16段階に分かれます。
各段階の条件、金額は「介護保険料所得段階別一覧」をご覧ください。
介護保険料所得段階別一覧(令和8年度)
| 所得段階 | 対象となる人 | 年間保険料 | 月間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、住民税非課税世帯で本人の課税年金収入額と合計所得金額との合計金額が82万65千円以下 |
18,300円 (9,624円) |
1,525円 (802円) |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で本人の課税年金収入額と合計所得金額との合計金額が82万65千円超120万円以下 |
31,152円 (22,476円) |
2596円 (1,873円) |
| 第3段階 | 住民税非課税世帯で本人の課税年金収入額と合計所得金額との合計金額が120万円超 |
43,992円 (38,532円) |
3,666円 (3,211円) |
| 第4段階 | 世帯内に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額との合計金額が82万65千円以下 | 56,520円 | 4,710円 |
| 第5段階 | 世帯内に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入額と合計所得金額との合計金額が82万65千円超 | 64,236円 | 5,353円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が125万円以下 | 73,860円 | 6,155円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 83,496円 | 6,958円 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満 |
105,336円 | 8,778円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満 | 111,120円 | 9,260円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 116,904円 | 9,742円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 132,960円 | 11,080円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満 | 134,892円 | 11,241円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が700万円以上850万円未満 | 144,528円 | 12,044円 |
| 第14段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満 | 147,732円 | 12,311円 |
| 第15段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 150,948円 | 12,579円 |
| 第16段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が1,500万円以上 | 154,164円 | 12,847円 |
- 「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる方、転入した方はその時点)を基準にしています。
- 「非課税年金収入」とは、税法上、課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
- 介護保険における「合計所得金額」は、収入から必要経費の相当額を控除した合計をいい、社会保険料、基礎、扶養、医療費等の所得控除や、繰越損失がある場合は繰越控除をする前の金額となります。土地・建物の売却に係る特別控除がある場合は、特別控除を控除した金額を用います。第1~5段階は、「合計所得金額」から、公的年金所得を控除した額を用い、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 年度途中で65歳になる方は、65歳に到達した日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した方は、転入日の属する月から資格取得となり、年間保険料は資格取得日の属する月から月割で賦課されます。なお、1月2日以降に、海老名市に転入された方につきましては、保険料額を決めるための前年の所得状況を海老名市が把握していないため、前住所地の市区町村へ所得状況等の照会を行います。状況により、第3段階の保険料で賦課させていただき、後日変更させていただく場合があります。
あなたの介護保険料は
以下のフローチャートでもあなたの介護保険料を確認いただけます。
転入された方の保険料について
転入された方は、転入日の属する月から保険料の納付義務が生じます。
なお、1月2日以降に、海老名市に転入された方については、1月1日時点で住んでいた本物の市区町村へ所得の照会を行い、その回答結果により、後日保険料額が変更になる場合があります。
お亡くなりになられた方・転出された方の保険料について
死亡、転出された方は、死亡日・転出日の翌日(転入日が同日であれば転出日)の属する月から納付義務がなくなります。納付義務のない介護保険料を、納付した場合は、後日還付の手続きについて、ご案内いたします。
保険料を納めないでいると
通常、介護サービス費用の自己負担割合は1~3割です。
特別な理由もなく、保険料を納めないでいると、介護サービスを利用したときに、1~3割の負担でご利用いただけなくなる場合があります。
- 1年間滞納した場合
サービスをりようした時、いったん利用料の全額を自己負担していただき、後で市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払方法が変更になります。 - 1年6カ月滞納した場合
償還払いになった給付費の一部、または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。 - 2年以上滞納した場合
本来1~3割である利用者負担が4割に引き上げられる等の措置がとられます。
介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から保険料の納め方が変わります。
納付方法は2種類あります。
特別徴収(年金から天引きされる方)
対象者:老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の年金定期支払の際、あらかじめ介護御保険料が差し引かれます。
年間の介護保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年の所得をもとに確定しますが、前年の所得が確定されるのは6月になるため、4月、6月、8月は仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10月、12月、翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます(本徴収)。
普通徴収(納付書や口座振替で納めていただく方)
対象者:老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
保険料の年額を年間10回の納期限に合わせて納付書で納めます。
- 普通徴収の納付には、口座振替が便利です。
介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)をご用意のうえ、取り扱い金融機関でお申込みください。
現在、市県民税(住民税)や国民健康保険税等の口座振替をご利用されている方であっても、事前に介護保険料の口座振替のお申込みをされていない場合、新たにお申込みが必要となります。 - 一時的に普通徴収となる場合
年金の年額が18万円以上の方でも、次の場合には一時的に普通徴収(納付書)で保険料を納めます。- 他の市区町村から転入した場合
- 修正申告等で介護保険料額が変更になった場合
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった場合
- 年度途中で65歳になった場合
このような場合は、一時的に普通徴収(納付書)で保険料を納めていただいた後、自動的に特別徴収に切り替わります。
年金天引きの開始については、「特別徴収開始のお知らせ」をお送りしますので、金額や天引きされる月等をご確認ください。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)
加入している医療保険の算定に基づき、医療保険分と介護保険分を合わせて納めていただきます。
- 職場の医療保険に加入されている方:給与及び賞与から天引き
- 国民健康保険に加入されている方:世帯主が納付
介護保険料Q&A
サービスを利用しなくても保険料を払うの?
サービスを利用しなければ、納めた保険料は返してもらえるの?
65歳以上の方の保険料は、介護サービスをまかなう大切な財源です。
医療保険と同様に、保険料をお返しすることはありません。
介護保険は支えあいの制度に基づく、社会の仕組みです。どうぞご理解ください。
納め方は選べるの?
介護保険法による、特別徴収と普通徴収の対象者は決まっています。
納め方を自分で選択することはできません。
保険料は、いつから納めるの?
65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
その翌月に、納入通知書をお送りします。
所得が少なくても、保険料は納めなければならないの?
介護保険料は所得に応じて保険料の段階が設定されています。
所得の少ない方については、低い保険料段階で納めていただきます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
