高額介護(予防)サービス費
ページ番号1018615 更新日 令和8年4月1日 印刷
介護サービス利用者の1割、2割又は3割の自己負担の利用料が一定額を超えた場合、その超えた額に応じて「高額介護サービス費・高額介護予防サービス費」を支給します。
支給となった場合は、市役所より通知いたします。
申請方法
申請方法
- 郵送(通知同封の返信用封筒をご利用ください。)
- 窓口 市役所1階9番窓口
必要書類
- 高額介護(予防)サービス費支給申請書 ※支給対象の方へ郵送
- 振込指定口座の預金通帳の写し
注意事項
申請手続きは初回のみで、それ以降のご利用分について高額介護(予防)サービス費が支給される場合、申請手続きは不要となります。
高額介護(予防)サービス費の該当条件と利用者負担上限額(月額)
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |
|---|---|---|
| ・現役並み所得者 | ||
| 課税所得690万円以上 | 世帯 140,100円 | |
| 課税所得380万円以上、690万円以上 |
世帯 93,300円 |
|
| 課税所得145万円以上、380万未満 | 世帯 44,400円 | |
| ・一般 | 世帯 44,400円 | |
| ・住民税非課税世帯など | 世帯 24,600円 | |
|
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
|
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・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
|
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
