介護保険利用者負担軽減制度について
ページ番号1018527 更新日 令和8年4月1日 印刷
介護保険負担限度額認定制度
介護施設に入所した場合(ショートステイを含む)、介護サービス費用の1割、2割または3割のほか、居住費(滞在費)、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります。下記の適用要件を満たす方は申請すると、介護保険負担減額認定証が発行され、居住費(滞在費)と食費の負担額が以下の段階ごとの負担限度額まで軽減されます。(※認定証を必ず施設へ提示してください。)
軽減対象となるサービス
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の長期入所
- 短期入所生活介護、短期入所療養生活介護
※デイサービス・デイケアにおける「食費」は、軽減対象になりません。
※グループホーム・有料老人ホーム等・小規模多機能型居宅介護における「居住費(滞在費)」と「食費」は、軽減対象になりません。
軽減対象の適用条件
以下の1もしくは2のいずれかを満たしている方
- 生活保護受給者の方
- 世帯全員が市民税非課税であり、以下のすべてに当てはまる方
- 配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税の方
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、下表の所得等に対する本人とその配偶者が所有する預貯金額等の合計が以下の金額を超えない方
※令和3年8月から預貯金などの金額が利用者負担段階別になりました。
※第2号被保険者の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えないことが要件となります。
※平成28年8月から、第2・第3段階の要件のうち、課税年金収入額について、非課税年金が追加されました。非課税年金とは、基礎年金・厚生年金・共済年金等の遺族年金、障害年金で恩給は含みません。
| 段階 | 所得等 | 預貯金 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
|
単身 1,000万円 |
| 夫婦 2,000万円 | ||
| 第2段階 | 80万9,000円以下 | 単身 650万円 |
| 夫婦 1,650万円 | ||
| 第3段階(1) | 80万9,000円超120万円以下 | 単身 550万円 |
| 夫婦 1,550万円 | ||
| 第3段階(2) | 120万円超 |
単身 500万円 |
| 夫婦 1,500万円 |
段階ごとの負担限度額
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | |
|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 |
| ユニット型準個室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 従来型個室 | 550円(380円) | 550円(480円) | 1,370円(880円) | 1370円(880円) |
| 多床室 | 0円 | 430円 |
430円 |
430円 |
| 食費(短期入所サービス) | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
| 食費(施設サービス) | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
※()内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※ユニット型個室:共用リビングのある個室、ユニット型準個室:大部屋を間仕切りで仕切っているなどユニット型個室の条件に一部満たない個室、従来型個室:共用リビングのない個室、多床室:2人部屋以上
居住費・食費の特例減額措置
本人または世帯員が市民税を課税されているときは、「利用者負担第4段階」となり、介護保険負担限度額認定の対象とはなりません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、居住費・食費を負担した結果、在宅で生活する配偶者の収入が一定額以下となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階が第4段階から第3段階(2)に変更され、介護負担限度額認定証の交付を受けることができます。
対象者の要件
次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。
- その属する世帯の構成員の数が2人以上である。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び地域密着型老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担している。
- 世帯の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計から、施設に利用者負担(介護保険サービス費の1割または2割、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80.9万円以下になる。(仕送りや非課税収入は含まない。)
- 世帯の現金・預貯金額等の合計額が、450万円以下である。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活おために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない。
- 介護保険料を滞納していない。
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスにおいて、下記の要件を満たす方は申請すると、社会福祉法人等利用負担軽減認定証が発行され、利用者負担額が3/4に軽減されます。(老齢福祉年金受給者は1/2に軽減されます。)
なお、生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担が全額免除されます。(※確認証を必ず施設へ提示してください。)
軽減対象となるサービス
社会福祉法人等が実施する介護保険事業のうち、介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、通所介護、介護予防通所型サービス、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
対象者の条件
次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。(生活保護受給者を除く)
- 世帯全員が住民税非課税である。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。(仕送りや非課税収入を含む)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。(預貯金とは、有価証券、債券等を含む)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
- 負担能力のある親族等に扶養(税扶養及び保険扶養)されていない。(同居・別居を問わない)
- 介護保険料を滞納していない。
手続きについて
昨年度認定を受けていた方
介護保険負担限度額認定及び社会福祉法人等による利用者負担軽減については、毎年7月31日が期限となります。認定を持っている方に対しては、毎年6月頃に更新申請の通知を送付していますので、引き続き認定を希望する場合は、通知をご確認いただき申請をお願いします。
通知に記載の期日までに申請がない場合、8月1日までに認定が間に合わない可能性がございます。
新規申請・再発行について
利用者軽減をうけるための申請及び認定証の紛失・破損等による再発行については以下のリンクをご確認ください。
新規申請
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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