利用者負担割合について

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ページ番号1018526  更新日 令和8年4月1日 印刷 

利用者負担割合

 介護サービス利用時の利用者負担は、「1割」、「2割」または「3割」となります。負担割合は、送付している「介護保険負担割合証」を確認してください。

【利用者負担割合の判断基準】

利用者負担割合の判断基準

2割負担になる方の基準

 次の(1)(2)の両方にあてはまる方

 (1) 本人の合計所得金額が160万円以上

 (2) 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が、

  • 単身:280万円以上
  • 2人以上:346万円以上

3割負担になる方の基準

 次の(1)(2)の両方にあてはまる方

 (1) 本人の合計所得金額が220万円以上

 (2) 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入」と「その他合計所得金額」の合計が、

  • 単身:340万円以上
  • 2人以上:463万円以上

合計所得金額とは(図内※1)

 その年の収入の合計から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の「所得控除」を差し引く前の金額をいいます。

年金収入とは(図内※2)

 公的年金等の収入額です。

その他の合計所得金額とは(図内※3)

 合計所得金額から、公的年金等による所得(雑所得)を除いた所得金額をいいます。

注意事項

  • 負担割合は前年の所得に基づき決定されます。被保険者によって負担割合は異なり、要介護(要支援)認定者の方及び総合事業対象者の方は、毎年7月に新しい「介護保険負担割合証」が送付されます。適用期間は8月から翌年7月末までです。
  • 介護サービス利用時には、介護保険被保険者証とともに負担割合証もご提示ください。
  • 負担割合は、負担割合証発行後、年度(適用期間)の途中であっても、住民税の所得更正や世帯員の転出入等により変更となる場合があります。
  • 所得にかかわらず65歳未満の方が介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合は1割です。
  • 年の途中で65歳に到達され、負担割合が変更となる方におかれましれは、適宜、新しい負担割合証を送付いたしますので、適用期間を確認し、ご使用ください。

負担割合証の見本

在宅サービス

 啓吾サービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される利用限度額が決められています。利用限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者負担となります。

介護サービスの利用限度額
要介護状態区分 1カ月の利用限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に対してお支払いいただくのは、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割になります。

施設サービス

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、2割または3割、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。また、短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者負担となります。

負担割合証の発行について

年次更新

 毎年7月頃に前年の所得に基づいた新しい負担割合証を発行します。負担割合は送付をもってお知らせとなります。

再発行

 紛失・破損等による再発行については以下のリンクをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。