介護申請からサービス利用までの流れ
ページ番号1018523 更新日 令和8年4月1日 印刷
介護保険のサービスを利用するための手続き方法は、次のとおりです。

1 相談
地域包括支援センターや海老名市の介護保険の窓口で、利用したいサービスなどについて相談をします。
サービス・活動事業を利用したい人
地域包括支援センターで元気度チェックリストを受けます。
介護サービスや介護予防サービスを利用したい人
要介護認定の申請をします。
2 申請
介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
申請は、本人又は家族などのほか、地域包括支援センターや省令で定められた指定介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人などに代行してもらうこともできます。
申請方法については、以下のリンクをご確認ください。
3 認定調査・主治医意見書
介護が必要な状態かどうか調査が行われます。
認定調査
介護認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査などを行います。可能な限りご家族の立ち合いをお願いします。
主治医意見書
本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。意見書では、本人の生活機能を評価します。
主治医がいない場合はご相談ください。
4 審査・判定
どの程度介護が必要か審査・判定します。
調査票の結果と主治医意見書をもとにコンピュータ判定(一次判定)され、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要かを判定(二次判定)します。
5 認定結果の通知
審査結果に基づいて、認定結果が通知されます。
介護が必要な「要介護1~5」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、要介護・要支援に該当しない「非該当」の区分に認定され、その結果が記載された認定結果通知と被保険者証が届きます。
なお、申請から結果通知までは約30日かかります。遅れる場合は延期通知が送付されます。
要介護状態区分
要介護1~5
介護サービスが利用できます。
要支援1・2
介護予防サービス、市が行うサービス・活動事業が利用できます。
非該当
地域包括支援センターで元気度チェックリストを受け、生活機能の低下がみられた場合、事業対象者として市が行うサービス・活動事業が利用できます。
6 ケアプランを作成、サービスの利用開始
要介護1~5の方
居宅支援事業者または入所する施設でケアプランを作成
在宅でサービスを利用したい
- 居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼
- ケアプランの作成
- サービス事業者と契約
- 介護サービスの利用開始
施設へ入所したい
- 介護保険施設と契約
- ケアプランの作成
- 介護サービスの利用開始
要支援1・2の方
地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者でケアプランを作成
- アセスメント
- サービス担当者会議
- 介護予防ケアプランの作成
- サービス事業者との契約
- 介護予防サービス、市が行うサービス・活動事業の利用開始
事業対象者の方
地域包括支援センターでケアプランを作成
- アセスメント
- サービス担当者会議
- ケアプランの作成
- 利用するサービスによって必要に応じてサービス事業者と契約
- 市が行うサービス・活動事業の利用開始
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
