介護申請からサービス利用までの流れ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018523  更新日 令和8年4月1日 印刷 

介護保険のサービスを利用するための手続き方法は、次のとおりです。

フローチャート

1 相談

 地域包括支援センターや海老名市の介護保険の窓口で、利用したいサービスなどについて相談をします。

サービス・活動事業を利用したい人

地域包括支援センターで元気度チェックリストを受けます。

介護サービスや介護予防サービスを利用したい人

要介護認定の申請をします。

このページの先頭へ戻る

2 申請

 介護サービスや介護予防サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。

 申請は、本人又は家族などのほか、地域包括支援センターや省令で定められた指定介護支援事業者、介護保険施設、成年後見人などに代行してもらうこともできます。

 申請方法については、以下のリンクをご確認ください。

このページの先頭へ戻る

3 認定調査・主治医意見書

 介護が必要な状態かどうか調査が行われます。

認定調査

 介護認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査などを行います。可能な限りご家族の立ち合いをお願いします。

主治医意見書

 本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。意見書では、本人の生活機能を評価します。

 主治医がいない場合はご相談ください。

このページの先頭へ戻る

4 審査・判定

 どの程度介護が必要か審査・判定します。

 調査票の結果と主治医意見書をもとにコンピュータ判定(一次判定)され、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要かを判定(二次判定)します。

このページの先頭へ戻る

5 認定結果の通知

 審査結果に基づいて、認定結果が通知されます。

 介護が必要な「要介護1~5」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、要介護・要支援に該当しない「非該当」の区分に認定され、その結果が記載された認定結果通知と被保険者証が届きます。

 なお、申請から結果通知までは約30日かかります。遅れる場合は延期通知が送付されます。

要介護状態区分

要介護1~5

介護サービスが利用できます。

要支援1・2

介護予防サービス、市が行うサービス・活動事業が利用できます。

非該当

地域包括支援センターで元気度チェックリストを受け、生活機能の低下がみられた場合、事業対象者として市が行うサービス・活動事業が利用できます。

このページの先頭へ戻る

6 ケアプランを作成、サービスの利用開始

要介護1~5の方

 居宅支援事業者または入所する施設でケアプランを作成

在宅でサービスを利用したい

  1. 居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼
  2. ケアプランの作成
  3. サービス事業者と契約
  4. 介護サービスの利用開始

施設へ入所したい

  1. 介護保険施設と契約
  2. ケアプランの作成
  3. 介護サービスの利用開始

要支援1・2の方

 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者でケアプランを作成

  1. アセスメント
  2. サービス担当者会議
  3. 介護予防ケアプランの作成
  4. サービス事業者との契約
  5. 介護予防サービス、市が行うサービス・活動事業の利用開始

事業対象者の方

 地域包括支援センターでケアプランを作成

  1. アセスメント
  2. サービス担当者会議
  3. ケアプランの作成
  4. 利用するサービスによって必要に応じてサービス事業者と契約
  5. 市が行うサービス・活動事業の利用開始

このページの先頭へ戻る

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。