在宅サービスについて(要支援1・2の方)
ページ番号1018636 更新日 令和8年4月1日 印刷
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通所介護
(デイサービス)
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日帰り介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援などを行う共通的サービスと、その方の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
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訪問型サービス
(ホームヘルプ)
- 利用者が自力では困難な行為について、同居家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
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介護予防通所リハビリテーション
(デイケア)
- 介護老人保健施設や病院等で日常生活上の支援やリハビリテーションを行う共通的サービスと、その方の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
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介護予防訪問入浴介護
- ご家庭に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
- 介護予防訪問リハビリテーション
- ご家庭での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により、短期集中的なリハビリテーションを行います。
- 介護予防訪問看護
- 主治医の指示により看護師がご家庭を訪問して、疾患等を抱えている方について介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
- 介護予防居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などがご家庭を訪問し介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
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介護予防短期入所生活/療養介護
(ショートステイ)
- 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホーム等に入居している高齢者の方に、介護予防と目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
- 介護予防福祉用具貸与
- 福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与が受けられます。
- 介護予防特定福祉用具販売(要申請)
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介護予防に役立つ入浴や排排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、1年度(4月~翌年3月)につき10万円を上限に、利用者負担分を除いた額が支給されます。
- 介護予防住宅改修(要事前申請)
- 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。
短期入所生活(療養)介護の利用者負担について
短期入所した場合には、サービス費用の1割、2割又は3割の利用者負担のほかに、食費と居住費(滞在費)の全額が利用者負担となります。
※所得の低い方に対しては施設利用が困難とならないように一定額以上は介護保険から給付される「介護保険負担限度額認定制度」があります。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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