福祉用具の貸与について
ページ番号1018649 更新日 令和8年4月1日 印刷
介護保険では自立した在宅での生活を助けるために、必要な福祉用具を借りることができます。
福祉用具貸与サービスを利用する場合には、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員に、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、福祉用具貸与サービスをケアプランに組み込む必要があり、また、定期的にその必要性について見直しを行っていきます。
福祉用具貸与サービスで利用できる用具は、要介護度によって異なりますのでご注意ください。
○は、利用できます。
×は、原則、利用できません。
(利用するためには、一定の条件が必要です。担当ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員にご相談ください。)
| 品目 | 要支援1・2、要介護1の方 | 要介護2・3の方 | 要介護4・5の方 |
|---|---|---|---|
| 車いす | × | ○ |
○ |
| 車いす付属品 | × | ○ | ○ |
| 特殊寝台 | × | ○ | ○ |
| 特殊寝台付属品 | × | ○ | ○ |
| 床ずれ防止用具 | × | ○ | ○ |
| 体位変換機 | × | ○ | ○ |
| 認知症老人俳諧感知機器 | × | ○ | ○ |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | × | ○ | ○ |
| 自動排泄処理装置 | × | × | ○ |
| 手すり | ○ | ○ | ○ |
| スロープ | ○ | ○ | ○ |
| 歩行器 | ○ | ○ | ○ |
| 歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ |
【貸与と購入の選択制について】
令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のスロープ(固定用)、歩行器(歩行車を除く)、 歩行補助つえ(松葉づえを除く)は、選択制が導入されました。
選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととされています。
国からQ&Aが発出されておりますので、以下もご参照ください。
居宅介護支援事業所・福祉用具貸与事務所の方へ
軽度者の福祉用具利用については、以下のダウンロードファイルをご確認ください。
-
軽度者の福祉用具利用ついて (PDF 1.4MB)
-
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付確認申請書 (Excel 72.6KB)
令和4年1月から様式を一部修正しました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
