住宅改修費

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018654  更新日 令和8年4月1日 印刷 

 生活環境を整えるための小規模な改修に対して、上限20万円(うち自己負担1割、2割又は3割)まで住宅改修費が支給されます。住宅改修費の支給は、原則「償還払い」となります。

 住宅改修を検討されている場合は、まずは担当ケアマネジャーにご相談ください。

対象者

 要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  5. 和式から洋式への便座の取替え
  6. その他、これらに付帯して必要な工事

申請手続きについて

 申請方法については、以下添付ファイルをご確認ください。

申請書様式

事前申請の内容から変更があった場合や取下げを行う場合

 事前申請の内容から変更があった場合は施行前に内容変更申請が必要です。また、事前申請後に住宅改修を中止する場合は、取下げの届出が必要です。

身障手帳又は療育手帳をお持ちの方へ

 障がい福祉制度の中にも住宅設備改良費があります。改修前に海老名市障がい福祉課に相談・確認をしてください。

支払方法

償還払い

 利用者が一時的に費用の全額を施工業者に支払い、申請により後から9割、8割又は7割分が利用者へ支給されます。

償還払いイメージ

受領者委任払い

 一時的に10割分の利用者負担が困難な場合は、「受領者委任払い制度」を利用することができます。

 この制度では、はじめから1割、2割又は3割の負担でサービスが利用できます。「受領者委任払い」の利用には一定の手続きが必要となります。

 詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。