特定福祉用具の購入について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018650  更新日 令和8年4月1日 印刷 

 指定の販売所で特定福祉用具を購入した場合、上限10万円まで(うち自己負担1割、2割又は3割)、福祉用具購入費が支給されます。

 購入を検討されている場合は、まずは担当ケアマネジャーにご相談ください。

対象者

 要支援1・2又は要介護1~5の認定を受けている方

対象となる特定福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフト
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ(固定用)
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 歩行補助杖(松葉づえを除く)

特定福祉用具購入の対象商品について

 公益財団法人テクノエイド協会の判断を基準としています。当該協会ホームページ内「福祉用具情報システム(TAIS)」にて、「購入」マークがついているものが対象となります。

貸与と購入の選択制について

 令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のスロープ(固定用)、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助杖(松葉づえを除く)は、選択制が導入されました。

 選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととされています。

 国からQ&Aが発出されておりますので、以下もご参照ください。

 

指定の販売店とは

 都道府県の指定を受けた販売店です。

 指定福祉用具販売者の一覧は、介護保険課窓口又はWAM NETから確認できます。

申請手続きについて

 申請の方法については、以下添付ファイルをご確認ください。

申請書様式

支払方法

償還払い

 利用者が一時的に費用の全額を販売店に支払い、申請により後から9割、8割又は7割分が利用者へ支給されます。

償還払いイメージ

受領者委任払い

 一時的に10割分の利用者負担が困難な場合は、「受領者委任払い制度」を利用することができます。

 この制度では、はじめから1割、2割又は3割の負担でサービスが利用できます。「受領者委任払い」の利用には一定の手続きが必要となります。

 詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。