介護保険のお金に関するお手続き(利用者向け)

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ページ番号1018534  更新日 令和8年4月1日 印刷 

行かない窓口・書かない窓口

介護保険負担限度額認定申請

 介護施設に入所した際の居住費(滞在費)、食費の負担額が軽減される制度です。適用条件などは以下のページをご確認ください。

申請方法

 

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【郵送先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
  • 電子申請(ぴったりサービス)
    ※マイナンバーカードが必要です。
【申請まで】
1.自治体を設定(神奈川県海老名市を選択して設定)
2.カテゴリから探す:高齢者・介護
3.介護保険負担限度額認定申請

必要書類

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 申請者の身分証明書
    ・官公署が発行する顔写真付きの証明書1点
     例:マイナンバーカード、免許証など
    ・官公署が発行する証明書を含む証明書2点以上
     例:資格証明書、年金手帳など
  4. 預貯金などに関する申請内容を確認できる以下の書類(本人及び配偶者名義の全ての通帳の写しなど)
種類 必要な提出物
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンキングの場合、ウェブサイトの写しも可)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって、時価評価格が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

提出物はありません。

※申請書の「預貯金額」に記入してください。

負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書の写し

 ※預貯金に含まれないもの:生命保険、自動車、貴金属(時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、絵画、骨董品、土地など

様式

その他留意事項

  • 認定のための必要があるときは、申請書の同意書に同意に基づき、官公庁、金融機関等に対して、課税状況並びに預貯金等の残高の照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)及び食費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額及び最大で2倍の加算金を返還していただくことがあります。
  • 申請が受理された月の初日から軽減の対象となります。(申請書類に不備があった場合は受理できません。)
  • 負担限度額認定証は毎年7月31日が期限となるため、8月1日以降も引き続き軽減を受ける場合には更新のお手続きが必要です。6月下旬頃に更新のお知らせを送付しますので、更新をご希望の場合は期日までご申請ください。

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居住費・食費の特例減額措置

 本人または世帯員が市民税が課税されており、介護負担限度額認定の対象とならない世帯で、施設入所により居住費・食費を負担した結果、在宅で生活する世帯員の収入が一定額以下となる場合に、特例減額措置として利用者負担限度額が第4段階から第3段階(2)へ変更され、介護保険負担限度額認定証の交付を受けることができます。適用要件は以下のページをご確認ください。

申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【郵送先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係 宛
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

必要書類

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 施設契約書の写し等、施設の利用者負担を確認できる書類
  4. 本人及び配偶者名義の全ての通帳等の写し
  5. 申請者の身分証明書
    ・官公署が発行する顔写真付きの証明書1点
     例:マイナンバーカード、運転免許証など
    ・官公署が発行する証明書を含む証明書2点以上
     例:資格証明書、年金手帳など

様式

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社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度

 社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスにおいて、利用者負担額が3/4に軽減される制度です。適用条件などは以下のページをご確認ください。

申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用の郵便番号のため、住所記載不要です。

必要書類

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  2. 社会福祉法人等利用者負担軽減に係る収入等確認書
  3. 本人及び世帯員名義のすべての預金通帳等の写し
  4. 源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書、その他収入が確認できる書類の写し

 ※生活保護受給者の方は、1と2に加え、受給者証の写しをご提出ください。

 ※被扶養の要件確認のため、マイナポータル等から取得した「医療保険の資格情報」の写しのほか、保険者から交付された「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」、有効期限内の「健康保険証」の写しの提出を求める場合があります。

様式
  

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海老名市障がい者控除対象者認定

 身体障害者手帳や精神障害者手帳などの交付を受けている方のほか、「障害者に準ずる者」として海老名市福祉事務所長に認定された65歳以上の方も、障害者控除の対象となり、確定申告または市・県税の申告で、障害者控除を受けられる場合があります。

 「障害者に準ずる者」と認定された方へ「海老名市障害者控除対象者認定証明書」を交付しています。

対象となる方の要件

  • 海老名市に住民票があること
  • 65歳以上であること
  • 12月31日時点または死亡日時点で、要介護認定を受けている方で、要介護度及び認定資料における日常生活自立度が、市で定める要件を満たすこと(添付ファイル「障害者控除の認定内容及び対象者」をご参照ください。)

申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【郵送先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

※令和6年度から、前年度に「障害者控除対象者認定証明書」を交付された方については、申請不要です。(前回申請時に、次回以降の申請省略について同意された方のみ)「障害者控除対象者認定証明書」は1月下旬頃に発送いたします。

必要書類

  • 海老名市障害者控除対象者認定申請書
  • 申請者の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 対象者の介護保険者証

  ※郵送申請の場合は、コピーを添付してください。

様式

注意事項

  • 前年度に「障害者控除対象者認定証明書」を交付された方の申請は不要です。
  • 障害者手帳で控除を受ける方の申請は、原則不要です。 ※要介護4・5の方であり、障害者手帳で特別障害者の控除対象でない場合、申請すると特別障害者の控除が受けられる場合があります。
  • 申請から証明書の郵送まで3週間ほどかかります。
  • 要介護認定を受けている方でも、基準を満たさない場合は非該当となります。
  • 交付が不要な方は、お申し出ください。

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おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書について

 確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
 ただし、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方については、手続きの簡素化の観点から、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「おむつ代医療費控除証明書」により、一定の要件を満たすことが確認できた場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

対象要件

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当すること
  • 「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の方

 おむつを使用した当該年に現に受けていた要支援・要介護認定及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るものすべて)において次の要件をすべて満たす方に「おむつ代医療費控除証明書」を交付します。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の方

 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たす方に、「おむつ代医療費控除証明書」を交付します。

申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【郵送先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係 宛
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

必要書類

  • おむつ代医療費控除証明書申請書兼確認同意書
  • 申請者(本人又は親族)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

様式

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。