高額医療合算介護(予防)サービス費

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ページ番号1018623  更新日 令和8年4月1日 印刷 

 医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の方の負担を軽減するための制度です。毎年7月末時点で加入している医療保険ごとで、年間(8月1日から翌年7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額と合算することにより、下記の限度額を超えた分が申請により支給されます。

 海老名市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていて、高額医療・高額介護合算制度の支給申請が必要な方については、3月以降順次、申請の案内をお送りする予定です。

自己負担限度額について

 合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月分です。

【注意】

  • 既に支給されている(医療保険の)高額医療費や(介護保険の)高額介護サービス費などがある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
  • 支払った自己負担額の割合で、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、それぞれの保険者から支払われます。
  • 申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。

自己負担限度額(所得区分)

後期高齢者医療保険+介護保険(75歳以上の方)

所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般(市県民税課税世帯) 56万円
低所得者(市県民税非課税世帯)2. 31万円
低所得者(市県民税非課税世帯)1.

19万円

会社などの健康保険又は国民健康保険+介護保険(70~74歳の方がいる世帯)

所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般(市県民税課税世帯) 56万円
低所得者(市県民税非課税世帯)2. 31万円
低所得者(市県民税非課税世帯)1. 19万円

会社などの健康保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯)

 所得(基礎控除後の総所得金額等)が

所得区分 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯

34万円

支給申請・お問い合わせについて

 合算対象期間内の末日となる基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険が申請窓口となります。

 海老名市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていて、高額医療・高額介護合算制度の支給申請が必要な方については、3月以降順次、申請の案内をお送りする予定です。

 なお、国民健康保険又は(神奈川県内の)後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入された方、もしくは計算期間中に転居等で介護保険の保険者が変わった方は、申請をする前に「介護保険自己負担額証明書」の申請・交付手続きが必要になる場合がありますので、介護保険課までお問い合わせください。

国民健康保険にご加入の方

国保医療課 国保年金係
電話:046-2635-4594

後期高齢者医療制度にご加入の方

国保医療課 後期高齢者医療係
電話:046-235-4595

会社などの健康保険にご加入の方

お勤めの会社等の加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

介護保険分の自己負担額証明書について

介護保険課 介護保険係
電話:046-235-4952

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。