「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」
ページ番号1012647 更新日 令和6年2月27日 印刷
「区分1・2(低所得者1・2)」に該当している方は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」をあらかじめ医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが「区分1・2」の所得区分の自己負担限度額までとなります。減額認定証を提示しないと、所得区分が「一般」となり減額されません。
「現役並み所得者1・2」に該当している方は、所得区分に応じて「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。限度額適用認定証を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証を提示しないと、所得区分が「現役並み所得者3」となり減額されません。
なお、所得区分が「一般1・2」または「現役並み所得者3」に該当している方は、減額認定証や限度額適用認定証の交付はありません。
月間の自己負担限度額
1つの医療機関窓口における自己負担限度額は以下のとおりです。
同じ月内に複数の医療機関窓口で支払った場合、一月で支払った医療費の総額が自己負担限度額を超える場合があります。そのときは、高額療養費として払い戻されます。詳しくは、「高額療養費」のページをご覧ください。
所得区分 注a | 自己負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 |
3割 |
252,600円+1% 注1 (140,100円) 注b |
|
現役並み所得者2 |
3割 |
167,400円+1% 注2 (93,000円) 注b |
|
現役並み所得者1 |
3割 |
80,100円+1% 注3 (44,400円) 注b |
|
一般2 |
2割 |
(1)18,000円 (2)6,000円+(医療費 注c-30,000)×10% いずれか低い方を適用 注d |
57,600円(44,400円)注b |
一般1 |
1割 |
18,000円 |
|
区分2(低所得者2) |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1(低所得者1) |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
注1:「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注2:「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注3:「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
注a:所得区分については、以下の「医療機関にかかるときの自己負担割合」のページをご覧ください。
注b:カッコ内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される金額です(他の医療保険での支給回数は通算されません)。
「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
注c:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
注d:所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)
- 委任状(別住所別世帯の方が手続きされる場合)
※「区分2(低所得者2)」で過去12カ月以内に91日以上の入院をしている方
(入院時食事療養費、生活療養費の単価が変わります。減額認定証を持っている方も、改めて申請が必要です)
- 91日以上の入院日数を証明する書類(領収書など)
- 75歳になられた方、転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険の減額認定証の写し
郵送でのお手続きも可能です
郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。(046-235-4595)
オンラインでのお手続きも可能です
お手持ちのパソコンやスマートフォンから交付の申請が可能です。申請受付後、ご住所または届出済みの送付先住所へ郵送(転送可)します。通常1週間程度でのお届けになります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
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