郵送による固定資産税証明書などの請求

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ページ番号1019356  更新日 令和8年11月2日 印刷 

郵送申請の概略の画像

郵送請求が可能なもの

 郵送にて請求が可能な証明書などは、次のとおりです。

種類

内容

手数料

交付できる年度

評価証明書

  • 固定資産の評価額が証明されているものです。
  • 4月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)から、新しい年度の証明書を発行できます。
  • 評価証明書に税額は記載されません。
1枚(土地、家屋合わせて8明細まで記載)につき300円 最新年度と過去10年度

価格通知書
(登記用評価証明書)

  • 内容は評価証明書と同じですが、用途は登記に限られています。

  • 申請には法務局発行の「固定資産評価証明交付依頼書」が必要です。

  • 4月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)から、新しい年度の証明書を発行できます。

無料

最新年度

公課証明書

  • 固定資産の税額(固定資産税・都市計画税)が証明されているものです。
  • 4月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)から、新しい年度の証明書を発行できます。
  • 公課証明書に評価額は記載されません。
1枚(土地、家屋合わせて8明細まで記載)につき300円 最新年度と過去10年度

名寄帳

  • 所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。

1件(所有形態ごとに各1件)につき300円

※縦覧期間(4月1日から第1期納期限まで)中は、無料

最新年度と保存年限分

所有証明書

  • 固定資産の状況(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・建年・床面積)と所有者(登記上の氏名のみ)が証明されているものです
  • 家屋の所有証明書は、おもに住宅防音工事助成の申請などに使用されます。
  • どなたでも取得できます。
  • 「昭和46年度所有証明書」については、資産税課の窓口のみで発行しますので、ご来庁ください。
1枚(土地、家屋合わせて8明細まで記載)につき300円 最新年度と保存年限分

納税証明書

  • 固定資産税の納税を証明するものです。
  • 金融機関などで納付いただいてから証明書に反映されるまでに、45日程度かかる場合があります。
    納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証をお持ちのうえ、資産税課の窓口で請求してください。
1枚につき300円 最新年度と過去3年度

住宅用家屋証明書

  • 住宅用家屋の登記にかかる登録免許税(国税)の軽減を受けるために法務局へ提出する証明です。
  • どなたでも取得できます。
1枚につき1,300円 最新年度
評価証明書・価格通知において、評価額が0円の土地は、登記地目に準じた近傍地価格を記載します。
また、近傍地の地目を指定される場合は、明示してください。

郵送請求に必要なもの

1.申請書

「評価証明書」、「公課証明書」、「所有証明書」をご希望の場合は、次の様式をご使用ください。


「名寄帳」をご希望の場合は、次の様式をご使用ください。


「納税証明書」をご希望の方は、次の様式をご使用ください。


「住宅用家屋証明」をご希望の方は、次の様式をご使用ください。

  • 証明申請時には添付書類が必要です。
  • 「住宅用家屋証明に必要な添付書類」をダウンロードしてご確認ください。

2.申請者の本人確認書類の写し(コピー)

申請者本人が確認できるものの例

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証 などの写し

代理人を申請者とする場合は、さらに委任状などの同意書が必要です。 

  • 委任状は原本を提出してください。
  • 原本の還付を希望される場合は、その旨を記載した付箋などを委任状に貼るようにしてください。

参考で委任状の様式を添付しています。

本人確認などに必要な書類は、次のとおりです。

 

必要な書類(すべての書類が必要です。)

本人が申請する場合 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
代理人が申請する場合
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
  • 委任状(原本)
法人の代表者が申請する場合
  • 代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
  • 代表者の資格を証する公的な書類(例:法人の登記事項証明書)の写し
法人の従業員が申請する場合
  • 従業員証(法人名と従業員氏名が確認できるもの。) の写し(※名刺不可)

  • 法人が発行した委任状(法人の代表者印の押印が必要です。)
    ※申請書に法人の代表者印を押印された場合は、委任状は不要です。

証明対象者が亡くなった後、相続人が請求する場合
  • 証明対象者との相続関係が確認できる戸籍謄本などの写し
    ※相続開始時に被相続人と海老名市内同一の住所(住民票上同一の住所)に居住していた場合は不要です。
  • 相続人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

固定資産(土地・家屋)の証明書を請求する場合で、

1月2日以降に所有権の移転があり新所有者が請求する場合

  • 「所有権の移転が確認できる登記簿謄本などの写し」又は「売買契約書の写し」
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し

 

3.手数料

必要な手数料を郵便局の定額小為替でご用意ください。

  • 定額小為替の有効期限は発行日から6カ月です。
  • 定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。
  • 定額小為替の金額が手数料を上回る場合、釣り銭相当額の定額小為替又は切手に替えて返送します。
  • 事前に手数料の確認をすることも可能です。

4.返信用封筒

住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

  • 速達をご希望の場合は、速達用の封筒をご用意ください。
  • 切手が不足する場合は、不足分は受取人払いとさせていただきますのであらかじめご了承ください。

 

送付先

〒243-0492
 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1

 海老名市 財務部 資産税課  【郵送請求書類在中】

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。