償却資産申告書について

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ページ番号1011332  更新日 令和5年12月6日 印刷 

償却資産申告書

固定資産の納税義務がある償却資産の所有者が、当該償却資産の申告をする際に使用します。

種類別明細書(増加資産・全資産用)

償却資産の申告で、前年中に増加した資産のあるとき又は全資産の申告をする際に使用します。

種類別明細書(減少資産用)

償却資産の申告で、前年中に減少した資産のある際に使用します。

課税標準の特例・非課税申告書

特例や非課税の対象となる資産は、地方税法や市税条例の要件を満たすものに限られます。

詳細については、添付ファイルにある「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引」6ページもしくは、関連情報にある「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」を参照してください。

耐用年数

減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができる年数をいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。

なお、償却資産の耐用年数は、「固定資産評価基準第3章第1節八」により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。