家屋に対する課税

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ページ番号1002883  更新日 令和4年4月1日 印刷 

固定資産評価における家屋とは、不動産登記法上の「建物」の条件を備えているものをいいます。
普通の住宅をはじめとして、高床式の付属家、掘込式の車庫、アルミのサンルームなども家屋に該当します。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。この価格は、評価替え基準年度から3年間据え置かれます。

家屋の評価方法

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築価格を算出し、1年分の年数の経過による減価補正率を乗じて算出します。算出結果に基づき市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

家屋の評価額の見直し

3年に1度の評価替えの年に、国の基準に基づき在来分家屋の評価の見直しを行っています。算出額を見直し前の評価額と比較し、見直し後の評価額が下回った場合には見直し後の評価額に引き下げ、逆に上回った場合には見直し前の評価額に据え置かれます。

新築住宅減税

令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件に該当するものは、一定の期間、当該家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。(床面積120平方メートル相当分まで)

床面積要件

50平方メートル以上、280平方メートル以下
※戸建て以外の貸家住宅にあっては、1区画につき、40平方メートル以上280平方メートル以下
※併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上

住宅の種類と減額期間

一般住宅:新築後3年間
中高層耐火準耐火構造住宅(3階建以上):新築後5年間

長期優良住宅減税(平成20年度創設)

法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅(耐久性・安全性などの住宅性能が一定の基準を満たすものとして認定を受けて建築される住宅)で、次の要件に該当するものは、一定の期間家屋の固定資産税が2分の1減額されます。(減額対象床面積 1戸当たり120平方メートル相当分まで)

床面積要件

50平方メートル以上280平方メートル以下
※戸建て以外の貸家住宅にあっては、1区画につき、40平方メートル以上280平方メートル以下
※併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上

住宅の種類と減額の期間

※一般住宅:新築後5年間
※中高層耐火準耐火構造住宅(3階建以上):新築後7年間

減額を受けるための手続

認定長期優良住宅について、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付し、その新築住宅が最初に課税される年度の初日に属する年の1月31日までに市に申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。