固定資産税・都市計画税の概要
ページ番号1002874 更新日 平成30年8月6日 印刷
納税につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産に課される税で、市民の住みよい暮らしのため市が行う様々な行政サービスの重要な財源の一つになっています。
都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に固定資産税とあわせて課せられる税で、道路・下水道・公園整備などの都市計画事業の財源に充てられています。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者となります。1月2日以降に売買などで所有者が変わっても、当該年度の納税義務者は変わりません。
固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、決定された価格や課税標準額などは、固定資産課税台帳に登録されています。
税額の算出方法
税額は、固定資産税・都市計画税ごとに全資産の課税標準額を合計し、これに税率を乗じて求めます。(税額の100円未満は切り捨てです。)
固定資産税額=固定資産税課税標準額×税率1.4%
都市計画税額=都市計画税課税標準額×税率0.2%
免税点について
同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 = 30万円
家屋 = 20万円
償却資産 = 150万円
納税通知書と課税明細書
納税義務者へは、5月初旬に「納税通知書」を発送します。また、共有名義の場合には、代表者の方に納税通知書(納付書付)を、他の共有者の方には税額をお知らせする 納税通知書(納付書無し)を発送します。(免税点未満の場合は発行されません)
納税通知書には土地・家屋の課税内容を記載した「課税明細書」を添付していますので、ご確認ください。
課税明細書に記載されている1件ごとの固定資産税・都市計画税相当額の各合計額と、納税通知書の年税額とは、端数処理のため一致しません。
課税明細書は評価証明書の代わりとして活用できます。
納税通知書を紛失した為に納付ができない方には、納付書を発行しますので納税課までご連絡ください。
課税明細書は再発行できませんので大切に保管してください。
【土地・家屋・償却資産それぞれの課税の内容について確認してみましょう。納税通知書・課税明細書がお手元にあると便利です】
納期限
※下記の期日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌日が期日となります。
第1期:5月末日
第2期:7月末日
第3期:9月末日
第4期:12月25日
納付の方法
- 納税通知書での納付
納税通知書記載の金融機関・コンビニエンスストア・郵便局で納めてください。
ただし、コンビニエンスストアでは、バーコードの無い納付書(納付書1枚の金額が30万円を超える場合)は、お取り扱いできません。
また、海老名市以外の郵便局では納期限後の納付ができませんので、ご注意ください。 - 納税通知書に記載のない郵便局での納付
郵便振替用紙をお送りしますので、納税課までご連絡ください。 - 口座振替による納付
金融機関や郵便局に申し込むと、指定の預貯金口座から自動的に納付されます。第1期で年税額を納める全期前納と、各納期ごとに納める方法があります。
減免制度について
次に該当する固定資産は、各納期限までに申請していただくと、減免が受けられる場合があります。
- 災害や天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
- 生活保護法の規定による公私の扶助を受ける方が所有する固定資産
- 無償で公益のため直接専有する固定資産(集会所や広場など)
- その他特別の事情があるもの(相続税の物納許可がされた固定資産など)
固定資産税に関わる閲覧・証明
固定資産税にかかわる閲覧・証明は、資産税課(市役所2階)で取り扱っています。詳しくは下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
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