土地に対する課税

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ページ番号1002880  更新日 令和4年12月1日 印刷 

「土地」の固定資産税・都市計画税について

地目・地積

地目

固定資産の評価における地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目をいいます。

地積

登記簿に記載されている土地の面積です。

評価額・課税標準額

評価額

固定資産を評価して決定した価格です。

課税標準額

税額を算出する際の直接基礎となる額で、原則として評価額と同じですが、課税標準の特例や税負担の調整措置が適用されるときは適用後の額が課税標準額となります。

課税標準の特例

住宅用地・市街化区域農地について、税負担を軽減するための特例です。

小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)

固定資産税の特例:評価額× 6分の1
都市計画税の特例:評価額× 3分の1

一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分)

固定資産税の特例:評価額× 3分の1
都市計画税の特例:評価額× 3分の2

市街化区域農地

固定資産税の特例:評価額× 3分の1
都市計画税の特例:評価額× 3分の2

税負担の調整措置

税負担の公平の観点から、同じ評価額の土地については同じ税負担をしていただくという基本的な考えにより、負担水準(当該年度の評価額に対して前年度の課税標準額がどの程度まで達しているかをあらわすもの)を算出し、その年の課税標準額と税額を求めるしくみとなっています。(全国一律)
具体的には、負担水準の高い土地は、税負担を据え置き又は引き下げ、負担水準の低い土地は段階的に税負担を引き上げることにより、税負担のばらつきを解消していくものです。

負担水準(%)=前年度の課税標準額÷当該年度評価額(×特例率)×100

負担調整措置のしくみと課税標準額の計算方法

住宅用地および市街化区域農地
負担水準の区分

当該年度 課税標準額計算方法

100%以上

当該年度評価額×課税標準の特例率

100%未満

前年度課税標準額+負担調整の額…(1)
負担調整の額=当該年度評価額×課税標準の特例率×5%

ただし、(1)が当該年度評価額×課税標準の特例率の金額を上回る場合は、当該年度評価額×課税標準の特例率の額となります。

 

住宅用地以外(商業地等)
負担水準の区分

当該年度 課税標準額計算方法

70%超

当該年度評価額×0.7

70%以下
60%以上

前年度課税標準額のまま据え置き

60%未満

前年度課税標準額+負担調整の額(当該年度評価額×5%(※))…(2)
ただし、(2)が評価額×0.6を超える場合は、評価額×0.6となります。

(※)令和4年度に限っては5%→2.5%となります

 

固定資産税額(土地)の算出方法

(住宅用地の場合)※小規模住宅用地(200平方メートル以下・特例率6分の1)で試算すると以下のようになります。
【例】
前年度の課税標準額:2,050,000円(A)
当該年度の評価額:13,000,000円(B)

(1)負担水準の区分を判定します → この例の場合は100%未満に該当します。

負担水準の算出 =(A)÷ {(B)×課税標準の特例率}
→2,050,000円÷(13,000,000円× 1/6)=94.6%

負担調整の額=当該年度評価額×課税標準の特例率×5%
→13,000,000円× 1/6 ×5%= 108,333円(C)

(2)課税標準額を算出します

当該年度課税標準額=(A)+(C)
→2,050,000円+108,333円=2,158,000円(千円未満切捨て)

(3)税額を算出します

当該年度固定資産税額=課税標準額×税率
→2,158,000円×1.4%=30,200円(百円未満切捨て)

※市街化区域内の土地については、都市計画税があわせて課税されます。固定資産税とは、税率及び課税標準の特例率が異なります。
※マンション等共用土地の場合は、(3)に敷地権割合を乗じます

税額算定のあらまし

  1. 固定資産評価額をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
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