償却資産に対する課税

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ページ番号1002886  更新日 令和4年12月1日 印刷 

「償却資産」の固定資産税について

償却資産とは、会社や個人で事業を営んでいる方がその事業の用に供する機械・器具・備品等をいいます。
市内で事業を営んでいる法人・個人の方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、1月31日までに申告していただくことになります。
この申告に基づき、取得後の経過年数に応じた減価償却を行い、課税標準額を決定します。
なお、償却資産に対しては都市計画税は課税されません。

※関連情報にある「償却資産申告書について」を確認のうえ申告をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。