地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について
ページ番号1012412 更新日 令和7年4月10日 印刷
平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして、「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。現在、海老名市では次の資産に対して、海老名市市税条例により課税標準額等の割合を定めています。
対象資産 | 取得時期 |
課税標準の特例割合等 (適用期間) |
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家庭的・居宅訪問型・事業所内保育事業用資産 | 児童福祉法に規定する家庭的・居宅訪問型・事業所内保育事業(定員5人以下)の認可を得た者が当該事業の用に供する資産【家屋・償却資産】 | 平成29年4月1日以降に設置した資産 |
固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します。 (期限なし) |
水質汚濁防止法の規定による汚水又は廃液の処理施設 | 水質汚濁防止法に規定する特定処理施設を設置する工場・事務所の汚水又は廃液処理施設【償却資産】 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに設置された資産 |
固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します。 (期限なし) |
下水道法に規定する下水道除害施設 | 公共下水道を使用する者が設置した除害施設【償却資産】 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産 |
固定資産税の課税標準額を5分の4に軽減します。 (期限なし) |
再生可能エネルギー発電設備(特定太陽光発電設備) |
特定太陽光発電設備【償却資産】 (a)出力1000kw未満かつ政府の補助を受けたもの (b)出力1000kw以上かつ政府の補助を受けたもの ※出力要件に加え、再生特措法に規定する認定発電設備以外で、温対法に規定する認定地域脱炭素化推進事業計画に従って取得した一定の設備及びペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日に取得した資産 |
固定資産税の課税標準額を (a)3分の2 (b)4分の3 に軽減します。 (3年間) |
再生可能エネルギー発電設備(特定バイオマス発電設備) |
特定バイオマス発電設備【償却資産】 (a)1万kw未満 (b)1万kw以上2万kw未満 (c)1万kw以上2万kw未満 (木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを利用するもの) |
令和6年4月1日から令和8年3月31日に取得した資産 |
固定資産税の課税標準額を (a)2分の1 (b)3分の2 (c)7分の6 に軽減します。 (3年間) |
企業主導型保育事業用資産 |
子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が企業主導型保育事業に供する資産【土地・家屋・償却資産】 ※令和5年4月1日以降は最初に政府の補助を受けたものに限る ※令和6年3月31日までに政府から受けた補助をもって廃止(経過措置あり) |
平成29年4月1日から令和6年3月31日に取得した資産 |
固定資産税及び都市計画税の課税標準額を2分の1に軽減します。 (5年間) |
緑地保全・緑化推進法人が設置及び管理する市民緑地 | 都市緑地法に規定する緑化保全・緑化推進法人が土地を所有又は無償で借り受けて、同法に規定する市民緑地を設置・管理する場合のその用に供する資産【土地】 | 平成29年6月15日から令和9年3月31日までに設置された緑地 |
固定資産税及び都市計画税の課税標準額を3分の2に軽減します。 (3年間) |
浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設 | 特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法に規定する雨水貯留浸透施設【償却資産】 | 令和3年11月1日から令和9年3月31日までに取得した資産 |
固定資産税の課税標準額を3分の1に軽減します。 (期限なし) |
貯留機能保全区域の指定を受けた土地 | 特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域内の資産【土地】 | 令和4年4月1日から令和10年3月31日までに指定された土地 |
固定資産税及び都市計画税の課税標準額を4分の3に軽減します。 (3年間) |
サービス付き高齢者向け住宅 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅【家屋】 |
平成27年4月1日から令和9年3月31日までに新築されたもの |
居宅部分にかかる家屋の固定資産税の3分の2に相当する税を減額します。 (新築後5年) |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された一定の要件を満たすマンション【家屋】 |
令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了したもの |
家屋の固定資産税の3分の1に相当する税を減額します。 (1年間) |
上記資産に該当する場合は、特例適用の申請が必要となります。必要書類等詳細については、資産税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
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