転入、転出、市内転居などに関する届出
ページ番号1002810 更新日 令和6年1月5日 印刷
届出場所及び取扱時間
受付
市役所1階市民総合窓口(窓口サービス課)
時間
月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
土曜日
8時30分~12時00分(第1・第3)
※3月の第3土曜から4月第3土曜まで毎週開庁
※海外から転入する場合、閉庁間際の来庁や土曜開庁時は一部手続できないものがあります。
※ 年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休み
届出前にご確認ください(本人確認について、外国人住民の方へのお知らせ など)
窓口では、届出人の本人確認書類をご提示していただきます。また、必要に応じて口頭での質問により補充的に本人確認することがあります。
下記表に記載の本人確認書類1点
顔写真付き本人確認書類 | 顔写真のない本人確認書類 |
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|
- 本人以外または同一世帯員以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
委任状(下記よりダウンロード または 任意の用紙)は、本人が署名又は記名押印してください。 - 住所異動などに伴って、国民健康保険や児童手当、学校教育などの手続きが必要な場合があります。
各手続きに必要なものをあらかじめご確認ください。
外国人住民の方へ
- 必ず手続き対象者全員分の在留カード または 特別永住者証明書をお持ちください。
持参されない場合、窓口に再度お越しいただく必要がありますのでご注意ください。
転入届(市外から海老名市への引っ越し)
市外から海老名市へ引っ越した時
- 届出期間
-
新しい住所に住み始めた日から14日以内
- 持参するもの
-
- 転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転入手続の特例を受けている方を除く)
- 転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)
- 転入される方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
海外から海老名市へ引っ越した時
- 届出期間
-
新しい住所に住み始めた日から14日以内
- 持参するもの
-
〈日本人の場合〉 ※いずれも転入される方全員分のものをお持ちください。
- 日本国旅券(パスポート)
※帰国印を確認しますので、帰国印が押印されている日本国旅券をお持ちください。(帰国時に自動ゲートを通過した場合は、帰国日のわかる飛行機の搭乗券の半券等をお持ちください。) - 戸籍謄本または抄本(本籍地が海老名市外の場合)
- 戸籍附票(本籍地が海老名市外の場合)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
〈外国人の場合〉 ※いずれも転入される方全員分のものをお持ちください。- 旅券(パスポート)※入国印を確認します。
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 出生証明書(お子様の住民票の続柄を「子」と表記したい場合)及び日本語の訳文
- 婚姻証明書(住民票の続柄を「夫」または「妻」と表記したい場合)及び日本語の訳文
- 日本国旅券(パスポート)
- 注意事項
-
- 閉庁間際の来庁や土曜開庁時は一部手続できないものがあります(本籍地への照会、個人番号の附番など)。
- 海外に居住している方が、一時的に帰国(海老名市での滞在が1年未満)し再び海外の居住地に戻る場合、住所は海外の居住地にあるものとなります。このような場合、転入の届出があっても住民登録を受付することができませんので、あらかじめご承知おきください。
転入届(マイナンバーカードなどを利用した特例転入)
- 手続き可能条件
- 転出地市区町村で、カードを利用した転出手続きが完了しており、転出情報が全国サーバーに反映されていること。
有効なカード(一時停止・廃止・有効期限が切れている場合は無効)を所有している方が、転出する世帯員に1人以上いること。 - 注意
-
以下1または2以降に転入する場合は、カードを利用した転入ができません。
- 転出の予定日から30日を経過
- 転入した日から14日を経過
-
必要書類
-
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 委任状 ※代理人による手続きの場合
-
カードの継続利用手続きについて
-
前市区町村で使用していたカードを引き続き、海老名市で使えるようお手続きをします。カードの4桁の暗証番号を入力する必要がありますので、あらかじめご確認をお願いします。暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定のお手続きをします。
世帯員の継続利用手続きをする場合、世帯員の代表者(届出者)が、世帯員の4桁の暗証番号を入力する必要があります。あらかじめ、ご確認ください。暗証番号が不明の場合、該当の世帯員が窓口で暗証番号再設定をするか、代理人が照会方式で暗証番号再設定のお手続きをすることになります。照会方式は、即日でお手続きができないのでご了承ください。
継続利用手続きを、転入した日から90日以内に行わないとカードが失効します。失効したカードを復活させることはできません。カードが必要な場合は、再度カードを作成(有料)いただくことになりますので、ご注意ください。
- 注意事項
-
マイナンバーカードなどを利用した特例転入の場合、スマート窓口での事前入力は不要です。
転入のお手続き以外に証明書の発行、印鑑登録のお手続きがある場合はスマート窓口をぜひご活用ください。
転出届(海老名市から市外への引っ越し)
海老名市から市外へ引っ越す時
- 届出期間
-
引越しの予定が決まった日(概ね14日前)から、あらかじめ届出ができます。
※転入の届出は、新住所に住み始めてから14日以内に届出が必要です。
- 持参するもの
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- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)
- 転出する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 転出する方の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
- 注意事項
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印鑑登録証や市民カードをお持ちの方は、転出届時に返却してください。
転出の届出を行うと、転出先の自治体に転入の届出を行うまで、マイナンバーカードを利用したコンビニでの各種証明書発行ができなくなります。また、同一世帯の方も発行できなくなりますので、ご注意ください。
転出届(マイナンバーカードを利用したオンラインでの特例転出)
署名用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方のみ、市役所に来庁することなく、スマートフォンやパソコンから転出の届出ができます。
以下のリンクで、手続き概要や注意事項を確認の上、転出届を行って下さい。
転出届(郵送転出)
郵送による転出届(転出先が国内)
- 届出期間
-
引越しの予定が決まった日(概ね14日前)から、あらかじめ届出ができます。
※転入の届出は、新住所に住み始めてから14日以内に届出が必要です。
- 同封するもの
-
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)。パスポートの場合は、パスポートの顔写真があるページの写しと住民登録をしている住所地のわかる書類(健康保険証など)の写しが必要となります。
- 郵送用転出届 ※HP下欄に添付しています。
- 切手が貼付された返信用封筒
- 注意事項
-
- 本人確認書類の写しは、現住所が記載されている部分を必ず写してください。
- 返信用封筒に返信先を記載してください(返信先は旧住所または新住所となります。)。
- 転出の届出を行うと、転出先の自治体に転入の届出をするまで、マイナンバーカードを利用したコンビニでの各種証明書発行ができなくなります。また、同一世帯の方も発行できなくなりますので、ご注意ください。
郵送による転出届(転出先が海外)
- 届出期間
-
引越しの予定が決まった日(概ね14日前)から、あらかじめ届出ができます。
- 同封するもの
-
- 郵送用転出届 ※HP下欄に添付しています。
- 届出人の本人確認書類の写し(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)。パスポートの場合は、パスポートの顔写真があるページの写しと住民登録をしている住所地のわかる書類(健康保険証など)の写しが必要となります。
- 出国日がわかる資料 ※既に出国された方限定
(例:パスポートの場合、顔写真があるページと出国印のページの写し、搭乗チケットなど)
- 注意事項
-
- 本人確認書類の写しは、現住所が記載されている部分を必ず写してください。
- 転出先の欄は、空欄に国名を記入してください。
- 転出の届出を行うと、その時点から、マイナンバーカードを利用したコンビニでの各種証明書発行ができなくなります。また、同一世帯の方が転出される場合、その方の転出日まで、コンビニでの各種証明書発行ができなくなります。ご注意ください。
転居届(海老名市内の引っ越し)
海老名市内で引っ越した時
- 届出期間
-
新しい住所に住み始めた日から14日以内
- 持参するもの
-
- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)
- 転居する方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 転居する方の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民のみ)
- 注意事項
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マンションなどに住んでいて部屋が変わった場合も転居届をしてください。
世帯主変更届
世帯主が変更になった時、世帯の分離・合併・変更があった時
- 届出期間
-
変更があった日から14日以内
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持参するもの
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届出人の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)
- 注意事項
-
民法上、夫婦間での協力扶助義務が生じることから、原則として夫婦間での世帯分離はできません。
その他の変更届
住所や氏名のフリガナを誤って届出していた場合
- 届出期間
- 随時(誤りを発見したとき)
- 持参するもの
-
- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・保険証など)
-
異動者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 注意事項
-
すみやかに届出が必要です。
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市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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