離婚届(戸籍に関する届出)
ページ番号1002813 更新日 令和8年4月1日 印刷
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚届を提出する際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書で届け出ることも可能です。
詳細は法務省ホームページをご確認ください。
旧様式の離婚届で届出をする場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「父母双方が親権を行う子」の記載欄のないもの)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
旧様式のみでの届出の場合、受理できない又は受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。
新様式の離婚届について
新様式については、下記のとおりです。こちらをA3サイズで印刷していただきご活用ください。
法改正による変更点
「未成年の子の氏名」欄の変更
従来の単独親権とする子の欄に加えて「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。
「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に親権者を変更する場合は、必ず家庭裁判所の手続きが必要となります。
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
届出期間
協議離婚
届出が受理されたときから法律の効力が発生します。
裁判離婚
裁判調停・和解成立、審判・判決確定の日から10日以内。
届出人
協議離婚
夫と妻
裁判離婚
調停もしくは審判の申立人。
訴えの提起者。
届出場所
※次のいずれかの市町村役場
本籍地
届出人の所在地(住所地)
届出に必要なもの
協議離婚
離婚届書(A3サイズ)
官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券など)
裁判離婚
離婚届書(A3サイズ)
官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券など)
※裁判離婚の場合は、上記2点の他、裁判離婚の種類に応じて以下の書類をご持参ください。
| 裁判離婚の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 調停・和解離婚 |
調書の謄本 |
| 審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 |
| 判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
注意事項
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、後日、届書に記載されている届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをすることになります。
- 協議離婚の場合は成年の証人2名の署名が必要です。
- 離婚届後、国民健康保険や国民年金の手続きが必要な場合があります。
- 外国人との離婚、外国の方式で離婚した場合の届出は、手続きの方法が異なりますので、当事者による問い合わせをお願いします。
- 離婚届では住所変更はできません。住民異動届が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
