離婚届(戸籍に関する届出)
ページ番号1002813 更新日 令和6年2月27日 印刷
届出期間
協議離婚
届出が受理されたときから法律の効力が発生します。
裁判離婚
裁判調停・和解成立、審判・判決確定の日から10日以内。
届出人
協議離婚
夫と妻
裁判離婚
調停もしくは審判の申立人。
訴えの提起者。
届出場所
※次のいずれかの市町村役場
本籍地
届出人の所在地(住所地)
届出に必要なもの
協議離婚
離婚届書(A3サイズ)
官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券など)
裁判離婚
離婚届書(A3サイズ)
官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券など)
※裁判離婚の場合は、上記2点の他、裁判離婚の種類に応じて以下の書類をご持参ください。
裁判離婚の種類 | 必要書類 |
---|---|
調停・和解離婚 |
調書の謄本 |
審判離婚 |
審判書の謄本と確定証明書 |
判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
注意事項
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本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、後日、届書に記載されている届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをすることになります。
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未成年の子がいる場合は父母のどちらが親権者になるか決めてから届出してください。
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協議離婚の場合は成年の証人2名の署名が必要です。
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離婚届後、国民健康保険や国民年金の手続きが必要な場合があります。
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外国人との離婚、外国の方式で離婚した場合の届出は、手続きの方法が異なりますので、当事者による問い合わせをお願いします。
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離婚届では住所変更はできません。住民異動届が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。