死亡届(戸籍に関する届出)
ページ番号1002815 更新日 令和5年2月28日 印刷
- 届出期間
-
死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人
-
届出義務者:同居の親族・同居者
届出資格者:同居していない親族親族や同居者がいない場合は、家主や管理人が届出をします。
- 届出場所
-
次のいずれかの市町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡したところ
- 届出に必要なもの
-
- 届書:病院にあります。右半分が死亡診断書(死体検案書)になっています。医師から証明をもらってください。
- 手続き
-
死亡届を出すとき、事前に斎場へ火葬の予約をしてください。
市役所に死亡届を提出されると、「死体埋火葬許可証」お渡しします。
埋火葬許可証は、斎場で係員に渡してください。
(死後24時間以上経過しないと火葬できません。)
火葬が済むと、死体埋火葬許可証に火葬済みの証明がされます。
その許可証を墓地の管理者に提出してください。
死亡届を出した後、亡くなった方の住所地で次の手続きが必要な場合があります。- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 世帯主変更
※不動産を所有されている方は相続登記手続きが必要となります。詳細は法務局へお尋ねください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。