死亡届(戸籍に関する届出)

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ページ番号1002815  更新日 令和5年2月28日 印刷 

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

届出義務者:同居の親族・同居者
届出資格者:同居していない親族

親族や同居者がいない場合は、家主や管理人が届出をします。

届出場所

次のいずれかの市町村役場

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地(住所地)
  3. 死亡したところ
届出に必要なもの
  1. 届書:病院にあります。右半分が死亡診断書(死体検案書)になっています。医師から証明をもらってください。
手続き

死亡届を出すとき、事前に斎場へ火葬の予約をしてください。
市役所に死亡届を提出されると、「死体埋火葬許可証」お渡しします。
埋火葬許可証は、斎場で係員に渡してください。
(死後24時間以上経過しないと火葬できません。)
火葬が済むと、死体埋火葬許可証に火葬済みの証明がされます。
その許可証を墓地の管理者に提出してください。
死亡届を出した後、亡くなった方の住所地で次の手続きが必要な場合があります。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 介護保険
  • 世帯主変更

※不動産を所有されている方は相続登記手続きが必要となります。詳細は法務局へお尋ねください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。