旧氏の振り仮名について
ページ番号1018027 更新日 令和7年6月30日 印刷
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することができるようになります。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
注意事項
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
- マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法(令和7年5月25日までに旧氏の記載をされている方)
令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
注:海老名市に住民票がある方へは令和7年7月以降に順次発送を予定しています。
通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
記載請求する必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることができます。
届け出が必要かどうかは下記フローをご確認ください。
『請求(届出)が必要です』となった方
令和8年5月25日までに限り、旧氏の振り仮名の記載請求が可能です。
「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。
注意事項
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
窓口での申請
海老名市役所窓口サービス課窓口にて申請いただけます。
下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。
郵送での手続き方法
郵送での手続き方法
〒243-0492
海老名市勝瀬175番地の1
海老名市役所窓口サービス課 窓口サービス係
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)(※郵送の場合は本人確認書類の写し)
- 振り仮名の読み方が通用していることを証する書面の写し(※通知された振り仮名と異なる振り仮名を記載請求する場合のみ)
例)預金通帳、パスポート、振り仮名が記載された戸籍謄抄本等
- 委任状(代理人申請の場合)
令和7年5月26日以降に旧氏の記載を請求する方
旧氏の記載請求をする際、併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。
窓口での申請
海老名市役所窓口サービス課窓口にて申請いただけます。
下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振り仮名の読み方が通用していることを証する書面の写し
例)預金通帳、パスポート、振り仮名が記載された戸籍謄抄本等
- 委任状(代理人申請の場合)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。