外国人住民制度について

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ページ番号1002821  更新日 令和5年3月30日 印刷 

新しくなった外国人住民の制度について

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな制度に移行し、住民登録や証明書の発行等は、日本人と同様の取り扱いになりました。詳細については、下記リンクをご確認ください。

外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができなくなりました。
平成24年7月9日以前の氏名・住所などの変更履歴、上陸許可年月日などの内容については、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を保管しているので、直接お問い合わせください。

特別永住者証明書

特別永住者証明書の交付・記載事項の変更

必要なもの

  • 特別永住者証明書
    ※紛失の場合を除く。
  • パスポート
    ※お持ちの方のみ
  • 顔写真 1枚
    縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽・無背景で3ケ月以内に撮影されたもの
    ※16歳未満の方で紛失の場合は不要
  • (紛失の場合)遺失届

申請期間

特別永住者証明書の各種手続き
種類 申請期間

記載事項の変更届出

(氏名・生年月日・性別

国籍・地域)

変更が生じてから14日以内
有効期限の更新

有効期限満了日の2カ月前から満了日までの間

※16歳未満の方は、16歳になる誕生日の6カ月前から満了日までの間

紛失などによる再交付 紛失などを知った日から14日以内
汚損などによる再交付 お持ちの特別永住者証明書が著しく汚損、または毀損した場合に随時
交換希望

随時

※手数料がかかります。

そのほか、外国人住民に関する詳しい情報は下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。