外国人住民制度について
ページ番号1002821 更新日 令和5年3月30日 印刷
新しくなった外国人住民の制度について
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな制度に移行し、住民登録や証明書の発行等は、日本人と同様の取り扱いになりました。詳細については、下記リンクをご確認ください。
外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録原票記載事項証明書」の発行ができなくなりました。
平成24年7月9日以前の氏名・住所などの変更履歴、上陸許可年月日などの内容については、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を保管しているので、直接お問い合わせください。
特別永住者証明書
特別永住者証明書の交付・記載事項の変更
必要なもの
- 特別永住者証明書
※紛失の場合を除く。 - パスポート
※お持ちの方のみ - 顔写真 1枚
縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽・無背景で3ケ月以内に撮影されたもの
※16歳未満の方で紛失の場合は不要 - (紛失の場合)遺失届
申請期間
種類 | 申請期間 |
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記載事項の変更届出 (氏名・生年月日・性別 国籍・地域) |
変更が生じてから14日以内 |
有効期限の更新 |
有効期限満了日の2カ月前から満了日までの間 ※16歳未満の方は、16歳になる誕生日の6カ月前から満了日までの間 |
紛失などによる再交付 | 紛失などを知った日から14日以内 |
汚損などによる再交付 | お持ちの特別永住者証明書が著しく汚損、または毀損した場合に随時 |
交換希望 |
随時 ※手数料がかかります。 |
そのほか、外国人住民に関する詳しい情報は下記をご覧ください。
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)(外部リンク)
- 特別永住者の制度について(出入国在留管理庁)(外部リンク)
- 特別永住者証明書等への切替え案内(出入国在留管理庁)(外部リンク)
- 在留資格の取得(出入国在留管理庁)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。