戸籍の氏名のフリガナ

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ページ番号1017946  更新日 令和7年5月15日 印刷 

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されます

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法律の施行により、新たに氏名のフリガナが追加され、戸籍に記載されることになりました。

戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知されます。海老名市に本籍のある方については、令和7年7月下旬以降発送予定です。
通知が届きましたら、まずそのフリガナをご確認ください。

通知の内容

対応について

フリガナが正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に通知のフリガナが戸籍に記載されます。

フリガナが誤っている場合
  1. マイナポータル
  2. 郵送
  3. 窓口(本籍地以外でも手続き可能)

上記1から3のいずれかの方法で、令和8年5月25日までに届出をお願いいたします。

手数料は不要です。

 

戸籍にフリガナが記載されます

 

詳細は法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-231-2111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。