戸籍の氏名のフリガナ
ページ番号1017946 更新日 令和8年5月25日 印刷
令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが順次記載されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法律の施行により、新たに氏名のフリガナが追加され、戸籍に記載されることになりました。
戸籍に記載される予定のフリガナは、本籍地の市区町村から通知されております。海老名市に本籍のある方については、令和7年7月25日に通知を発送しました。
ご質問 |
回答 |
|---|---|
フリガナが戸籍に記載される時期は? |
令和8年5月26日以降にフリガナが戸籍に順次記載されます。海老名市に本籍のある方については、国が示すスケジュールに基づき、令和8年9月から10月に記載されます。 |
誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合? |
通知されたフリガナが誤っていたのに正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、令和8年5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合でも、1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。 |
一度届け出たフリガナを変更したい場合は? |
届出をして、戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を市区町村に届出をする必要があります。 |
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
届出の方法について
誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合には以下のとおり、正しいフリガナに変更する届出をお願します。
窓口での届出
本籍地やお住まいの市区町村で届出することができます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
一般に認められる読み方でないと判断される届出の場合、その読み方が通用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳など)の写し等を求める場合がございます。
郵送による届出
海老名市に本籍があり、郵送で届出をする場合は、以下の届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
届出人について
届け出ができる方は以下のとおりです。
| 届出の種類 | 届出人 |
|---|---|
| 氏の振り仮名の変更届 |
|
| 名の振り仮名の変更届 | 本人 |
届出人が未成年の場合は、親権者等の法定代理人が届出できます。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-231-2111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
